ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    あきる野市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)に係るパブリックコメントの概要について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10087

    あきる野市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)に係るパブリックコメントの概要について

     令和元年9月15日(日曜日)から10月4日(金曜日)までの期間でパブリックコメントを実施し、3件(2人)のご意見をいただきました。

    提出された意見の概要とそれに対する市の考え方

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    あきる野市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)の概要

     平成29年6月に施行された生産緑地法の一部改正に伴い、生産緑地地区の下限面積要件を市町村が条例で定めることにより、これまでの500平方メートルから300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。

     これを受け、市では生産緑地地区農地所有者等の意向及び、面積要件の引下げによる都市農地の保全・活用について検討した結果、条例を制定することとしました。

     生産緑地地区に定めることができる区域の規模を、300平方メートル以上とします。

    あきる野市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)の閲覧場所(終了しました。)

     情報公開コーナー(市役所4階)、都市整備部都市計画課(市役所3階)、五日市出張所、中央公民館、各図書館

    提出方法(終了しました。)

     10月4日(金曜日)(消印有効)までに、A4用紙などに意見と住所、氏名、電話番号を記入の上、送付してください。

     窓口への直接提出、ファクス、電子メールでも受け付けます。

     ※電話や窓口での口頭による意見の受付は行いません。

    提出・問い合わせ先(終了しました。)

    あきる野市 都市整備部 都市計画課 計画係(市役所3階)

    住 所:〒197-0814 あきる野市二宮350番地

    電 話:042-558-1111 (内線 2711,2712)

    ファクス:042-558-1179

    電子メール:060101@akiruno-info.tokyo.jp

    その他(終了しました。)

     提出された意見は、個人を特定できないように編集し、概要などを公表します。

     個別に回答はいたしません。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 都市整備部 都市計画課
    電話: 計画係 内線2711、2712

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます