還付金・還付加算金
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:18049
還付金
市税を重複して納めた場合や、申告や審査の結果として納付後に税額が減額になった場合には、過誤納や過払いとして還付します。
ただし、納期限を過ぎても未納の市税があるときは、地方税法第17条の2の規定により、その未納市税に充当し、充当後に残額がある場合には、その残額を還付します。
還付手続き
還付が確定すると郵送で「還付通知書」と「還付請求書」をお送りしますので、請求書に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。返送を受けてからおおむね二週間程度で、ご指定の口座へ振り込みますが、振込日等の個別通知は行いませんので、通帳記帳等でご確認ください。
また、還付金を納期未到来の税目へ充当することを希望する場合は、徴税課へご連絡ください。充当手続き完了後に「充当通知書」を送付しますので、領収証書の代わりに保管してください。
なお、還付請求の権利は時効により消滅します。還付請求権は原則として5年で消滅しますので、還付請求書が届いたら速やかにご返送ください。
還付加算金
還付加算金は、還付金に対して支払われる利息相当分で、還付金が生じた事由に応じた日から還付の支出を決定した日までの日数(加算日数)に応じて計算します。還付加算金の計算は次の計算式で行います。
なお、還付加算金の割合(年率)は毎年見直されるため、具体的な年率(還付加算金特例基準割合等)については、還付加算金割合をご確認ください。
還付加算金計算式
還付額 × 加算日数 × 還付加算金の割合 ÷ 365日 = 還付加算金額
| 還付金が生じた事由 | 加算日数の起算日 |
|---|---|
| 更正、決定または賦課決定 | 納付または納入があった日の翌日 |
| 更正の請求に基づく更正 | 「更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日」と「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日」のいずれか早い日の翌日 |
| 所得税の更正に基因してされた賦課決定 | 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
| 所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定 | 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
| 誤納 | 納付または納入があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日 |
| 期間 | 還付加算金 特例基準割合 | 還付加算金の割合 |
|---|---|---|
| 平成26年1月1日から同年12月31日まで | 1.9 | 1.9 |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8 | 1.8 |
| 平成29年1月1日から同年12月31日まで | 1.7 | 1.7 |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6 | 1.6 |
| 令和3年1月1日から同年12月31日まで | 1.0 | 1.0 |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 0.9 | 0.9 |
| 令和8年1月1日から | 1.3 | 1.3 |
注意事項
・還付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて1,000円単位で計算します。
・還付額が2,000円未満の場合は還付加算金は加算されません。
・算出した還付加算金額が1,000円未満であれば還付加算金は加算されませんが、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てます。
・各段階の計算では1円未満の端数は切り捨てて処理します。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
