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あしあと

    滞納処分

    • [初版公開日:]
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     納税は国民の大切な義務であり、滞納を放置すると市の財政や他の納税者との公平性に影響するため、納付が遅れている場合には、法令に基づき段階的な対応を行います。滞納処分は法律の規定に基づき、本人の承諾がないまま行われるため、督促状や催告書が届いた場合は速やかに納付してください。

     納税通知書の送付から滞納処分までの流れは以下のとおりです。

    納税通知書送付

     固定資産税・都市計画税及び軽自動車税は5月上旬、市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)は6月上旬、国民健康保険税は7月上旬に発送されます。

    督促状送付

     納期限までに完納されない場合、納期限後20日経過したのち、督促状を送付します。なお、法律では督促状を出した日から一定期間内に完納しないと、財産の差し押さえ手続きに進むことが定められています。

    催告

     督促状送付後も納付がない場合、書面、自宅訪問、電話、SMSの催告により納付を促します。

    財産調査

     督促に応じない場合、市は滞納者の資産を見つけるために官公署や金融機関、勤務先、取引先などに照会し、給与や預貯金、不動産、自動車などの財産調査を行います。財産調査は本人の承諾を必要とせず、必要がある場合は、承諾がなくても住居などの捜索を行うことがあります。


    差押

     調査で見つかった財産については差押えを執行します。なお、市税については、裁判手続を経ないで市役所自ら差押えを執行することが認められており、差押えを執行した際には差押通知書を送付します。また、不動産が対象の場合は登記簿にも差押えが記録されます。なお、差押えの対象になった市税と延滞金を全額納付すれば差押えは解除されます。

    換価

     差押えを執行した後も完納がない場合には、差し押さえた財産を換価して滞納市税に充当します。換価はインターネット公売などにより行われることが多く、預貯金は金融機関の口座から取り立て、給与は勤務先で毎月天引きして回収し、生命保険については解約手続きを行って解約返戻金を取り立てるなどの方法で徴収します。

    換価猶予

     納付の意思があり、換価で事業や生活の維持が困難になる恐れがあると認められる場合には、申請により原則1年以内の換価猶予が認められることがあります。猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の一部が免除されるほか、既に差押えられた財産の売却が猶予されます。換価猶予を申請するには書類の提出など手続きが必要ですので、事前に徴税課へ相談してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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