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あしあと

    延滞金

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18024

     市税は納期限までに自主的に納めていただくことが原則で、納期限を過ぎて納付すると、期限内に納めた方との公平を保つために延滞金がかかります。

     延滞金は「納期限の翌日」から「納めた日」までの日数に応じて計算します。延滞金の計算は次の計算式で行います。

     なお、延滞金の割合(年率)は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは比較的低い率が、1か月を経過した日以後はより高い率が適用されます。これらの率は毎年見直されるため、具体的な年率(延滞金特例基準割合等)については、延滞金割合をご確認ください。


    延滞金計算式

    税額 × 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日 = 延滞金額


    延滞金の割合

    期間

    延滞金特例基準割合
    納期限の翌日から
    1か月を経過する日まで
    (延滞金特例基準割合)+1パーセント)
    納期限の翌日から
    1か月を経過した以後
    (延滞金特例基準割合+7.3パーセント)

    平成26年1月1日から同年12月31日まで


    1.9


    2.9


    9.2


    平成27年1月1日から平成28年12月31日まで


    1.8


    2.8


    9.1


    平成29年1月1日から同年12月31日まで


    1.7


    2.7


    9.0


    平成30年1月1日から令和2年12月31日まで


    1.6


    2.6


    8.9


    令和3年1月1日から同年12月31日まで


    1.5


    2.5


    8.8


    令和4年1月1日から令和7年12月31日まで


    1.4

    2.4


    8.7


    令和8年1月1日から


    1.8

    2.8


    9.1

    注意事項

    ・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて1,000円単位で計算します。

    ・税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。

    ・算出した延滞金額が1,000円未満であれば延滞金は加算されませんが、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てて、100円単位で納付していただきます。

    ・各段階の計算では1円未満の端数は切り捨てて処理します。

    計算例

     納期限が令和7年7月1日で、納付する税額が156,300円(端数切捨てで156,000円)だった場合、納付日が令和7年12月26日であるとき、まず「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「その以後」に分けて日数を求め、それぞれの期間に対応する年率で、先述の延滞金の計算式に当てはめて計算します。

    ・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は31日で算定

     156,000円×31日×2.4パーセント÷365日=317円

    ・納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は147日で算定

     156,000円×147日×8.7パーセント÷365日=5,465円

     個々の計算は1円未満切り捨てで処理し、合算後に100円未満の端数を切り捨てることになるため、この計算例では、分けて計算した延滞金がそれぞれ317円と5,465円となり、合計は5,782円となりますが、100円未満を切り捨てて延滞金は5,700円となります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部徴税課

    電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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