延滞金
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市税は納期限までに自主的に納めていただくことが原則で、納期限を過ぎて納付すると、期限内に納めた方との公平を保つために延滞金がかかります。
延滞金は「納期限の翌日」から「納めた日」までの日数に応じて計算します。延滞金の計算は次の計算式で行います。
なお、延滞金の割合(年率)は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは比較的低い率が、1か月を経過した日以後はより高い率が適用されます。これらの率は毎年見直されるため、具体的な年率(延滞金特例基準割合等)については、延滞金割合をご確認ください。
延滞金計算式
税額 × 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日 = 延滞金額
期間 | 延滞金特例基準割合 | 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで (延滞金特例基準割合)+1パーセント) | 納期限の翌日から 1か月を経過した以後 (延滞金特例基準割合+7.3パーセント) |
|---|---|---|---|
平成26年1月1日から同年12月31日まで | 1.9 | 2.9 | 9.2 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8 | 2.8 | 9.1 |
平成29年1月1日から同年12月31日まで | 1.7 | 2.7 | 9.0 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6 | 2.6 | 8.9 |
令和3年1月1日から同年12月31日まで | 1.5 | 2.5 | 8.8 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 1.4 | 2.4 | 8.7 |
令和8年1月1日から | 1.8 | 2.8 | 9.1 |
注意事項
・税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて1,000円単位で計算します。
・税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
・算出した延滞金額が1,000円未満であれば延滞金は加算されませんが、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てて、100円単位で納付していただきます。
・各段階の計算では1円未満の端数は切り捨てて処理します。
計算例
納期限が令和7年7月1日で、納付する税額が156,300円(端数切捨てで156,000円)だった場合、納付日が令和7年12月26日であるとき、まず「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「その以後」に分けて日数を求め、それぞれの期間に対応する年率で、先述の延滞金の計算式に当てはめて計算します。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は31日で算定
156,000円×31日×2.4パーセント÷365日=317円
・納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は147日で算定
156,000円×147日×8.7パーセント÷365日=5,465円
個々の計算は1円未満切り捨てで処理し、合算後に100円未満の端数を切り捨てることになるため、この計算例では、分けて計算した延滞金がそれぞれ317円と5,465円となり、合計は5,782円となりますが、100円未満を切り捨てて延滞金は5,700円となります。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部徴税課
電話: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
ファクス: 042-558-1117
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