【第22報】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用の変更について
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用の変更について
あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部において、下記のとおり決定しました。
求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間(90日間)について、この認定期間に緊急事態宣言が発令されている令和2年4月7日から同年5月31日までの期間が含まれ、この認定期間満了後、引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、その状況を確認の上、求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間(90日間)を再認定します。
担当課 子ども家庭部保育課保育係 内線2654
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用の変更について
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 健康課
電話: 予防推進係 内線2668、2669
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