【第21報】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用について
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用について
あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部において、下記のとおり決定しました。
1 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用について
求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間(90日間)について、緊急事態宣言が発令されている令和2年4月7日から同年5月31日までの期間(55日間)と同日数を延長します。
2 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う保育施設入所における育児休業復帰期限の運用について
令和2年4月1日及び令和2年5月1日に保育施設等に入所した児童の保護者の育児休業復帰期限を6月30日まで延長します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う求職活動を事由とする教育・保育給付認定の期間の運用について
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 健康課
電話: 予防推進係 内線2668、2669
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