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あしあと

    土壌汚染対策

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10733
     有害物質を取り扱ったことがある全ての事業者は、工場・指定作業場を廃止する場合や主要な施設等を除却しようとする場合は、下記の有害物質の汚染の状況について土壌汚染状況調査を実施し、報告する必要があります。
    汚染土壌処理基準(令和3年4月1日より)

    有害物質の種類 

     溶出量基準(㎎/ℓ)  含有量基準(㎎/kg)

    カドミウム及びその化合物

    0.003

    45

    シアン化合物

    検出されないこと
    50

    有機燐化合物

    検出されないこと

    鉛及びその化合物

    0.01

    150

    六価クロム化合物

    0.05
    250

    砒素及びその化合物

    0.01
    150

    水銀及びその他の水銀化合物

    0.000515

    アルキル水銀化合物

    検出されないこと 

    ポリ塩化ビフェニル

    検出されないこと 

    トリクロロエチレン

    0.01

    テトラクロロエチレン

    0.01

    ジクロロメタン

    0.02

    四塩化炭素

    0.002

    1,2-ジクロロエタン

    0.004

    1,1-ジクロロエチレン

    0.1

    1,2-ジクロロエチレン

    0.04

    1,1,1-トリクロロエタン

    1

    1,1,2-トリクロロエタン

    0.006

    1,3-ジクロロプロペン

    0.002

    チウラム

    0.006

    シマジン

    0.003

    チオベンカルブ

    0.02

    ベンゼン

    0.01

    セレン及びその化合物

    0.01
    150

    ほう素及びその化合物

    1
    4000

    ふっ素及びその化合物

    0.8 4000
    塩化ビニルモノマー
    0.002 

    工場等の廃止または施設等の除却時の調査等(第116条1項)

        工場・指定作業場を廃止した際はその120日以内に、主要な施設等を除却する際はその30日前までに、土壌汚染状況調査報告書の提出が必要です。

    土壌汚染状況調査報告書(第32号様式)

    主要な施設等とは

       工場または指定作業場に設置された建築物、工作物または設備のうち、特定有害物質を取り扱ったことにより土壌汚染を引き起こしたおそれがあるもの。

    土壌地下水汚染対策計画書の作成等(第116条第4項)

     土壌溶出量基準を超過し、周辺に飲用の井戸等がある場合、または土壌含有量基準を超過し、人が立ち入れる状態にある場合などの健康リスクがある場合に作成・提出が必要となります。

     また、一定濃度を超える汚染がある場合(第二溶出量基準を超過する土壌がある場合、または第二地下水基準を超過する地下水がある場合)も同様に作成・提出が必要になります。

    土壌地下水汚染対策計画書(第30号様式)

    汚染拡散防止計画書の作成等(第116の3第1項)

     健康リスクがなく、一定濃度を超える汚染もない場合は、土地を改変する際に「汚染拡散防止計画書」の作成・提出が必要となります。

     ただし、土壌汚染対策法第12条第1項または第16条第1項に基づく届出をしたときは、その届出をもって汚染拡散防止書の提出に代えることができます。

    汚染拡散防止計画書(第33号様式)

    措置の完了届の届出(第116条の3第3項、第116条第8項)

     土壌地下水汚染対策計画、汚染拡散防止計画に基づく措置が完了したときは、届出が必要となります。

     ただし、土壌汚染対策法第12条第1項または第16条第1項に基づき土地の形質の変更または汚染土壌の搬出を行ったと認められるときは、当該事実を称する書類の提出をもって完了届出書の提出に代えることができます。

    土壌地下水汚染対策完了届出書(第31号様式)

    汚染拡散防止措置完了届出書(第33号の2様式)

    土地の改変

     3000平方メートル以上の敷地内での土地の改変(掘削、盛土、切土)を行う方は、条例第117条に基づく地歴等の調査を実施し、その結果を東京都に届け出る必要があります。詳しくは東京都に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所環境農林部生活環境課

    電話: 生活環境係 内線2514/清掃・リサイクル係 内線2511

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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