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あしあと

    石綿(アスベスト)の飛散防止に関する届出

    • [初版公開日:]
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    • ID:8441

    石綿(アスベスト)の飛散防止に関する届出

    大気汚染防止法の改正により、建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事(解体等工事)を行うときは、石綿(アスベスト)の有無に関わらず、全ての解体等工事について石綿事前調査が義務付けられました。調査及び報告は元請業者または、自主施工者が行います。


    東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局外部リンク)


    また、一定規模以上の建築物の解体、改修(リフォーム)工事については石綿事前調査結果を報告する必要があります。

    石綿(アスベスト)事前調査結果報告対象工事
    解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事 
    請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

    請負金額が税込100万円以上の*特定工作物の解体または、改修工事

      *特定工作物とはボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却施設、煙突、貯蔵施設等を言います。


    事前調査結果の報告は原則として、「石綿事前調査結果報告システム」で行います。


    石綿事前調査結果報告システム(環境省外部リンク)

    石綿システム報告と合わせて必要となる届出

    1.環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」(下表参照)
    2.大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」(下表参照)


    ※その他法令による届出が必要となる場合があります。詳しくは各担当先にご相談ください。

    ・労働安全衛生に関する届出・・・青梅労働基準監督署
    ・廃棄物処理に関する届出・・・東京都環境局 多摩環境事務所(廃棄物対策課)
    ・建設リサイクル法に関する届出・・・東京都都市整備局 多摩建築指導事務所(建築指導第三課)

    届出対象

    届出対象
    面積 

    石綿飛散防止方法等
    計画届出書

    特定粉じん排出等作業
    実施届出書

    石綿の使用面積が
    15平方メートル以上

    石綿の使用面積が
    15平方メートル未満
    ×
    石綿が使用された建造物の
    延べ面積または築造面積が500平方メートル以上
    石綿が使用された建造物の
    延べ面積または築造面積が500平方メートル未満
    ×

    届出様式

    石綿飛散防止方法等計画届出書/特定粉じん排出等作業実施届出書

    届出窓口

    生活環境課生活環境係

    ※延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物の場合、届出窓口は東京都環境局 多摩環境事務所(環境改善課)となります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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