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あしあと

    工場に関する申請・届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8296

    工場に関する申請・届出

     都では事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)による工場の認可制度を設けています。

    ※申請・届出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、生活環境課窓口へご提出ください。

    工場の認可・変更申請

     新たに工場を設置もしくは変更しようとする場合は、工事開始60日前までに申請をし、認可を受ける必要があります。

    提出書類

    認可申請時に必要な書類
    項 目
     1 工場設置(変更)認可申請書(条例で定める様式)
     (注意:業種及び施設の内容によっては必要のないものもあります)
     2

     設置した機械設備の仕様書、明細書等

     3 周辺地図(案内図)
     4

     配置図(四隣の関係図、幅員、隣家との境界や敷地内での工場の位置がわかるもの)

     5 平面図(機械、設備等配置図)
     6 立面図(4方位、ダクト・排気口の位置がわかるもの)
     7 公害防止設備等の構造図、仕様書など
     8 その他必要と認める書類
     (例:土地の所有者が確認できるもの、借地の場合は地権者の同意書、承諾書)
     ※工場の内容によっては異なってくる場合がありますので、別途ご相談ください。

    手数料

     工場を設置・変更する場合には、次の手数料が必要となります。申請時に窓口で納付書を渡しますので、指定金融機関で納付してください。

    手数料
    ― 作業場の床面積の合計 金額 
     設置  500平方メートル以下のもの  8,700円
     設置 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの  14,200円
     設置  1,000平方メートルを超えるもの 20,200円
     変更 (床面積に かかわらず) 7,600円

    工場の完成届出

     設置・変更の認可を受け、工事が完成した場合、完成後15日以内に提出してください。

    工場の表示板

     認可を受け、工事が完成した場合、「認可工場の表示板」を公衆から見えやすい場所に掲示する必要があります。

    工場の氏名等変更届出

     代表者の氏名及び住所、工場の名称及び所在地などの変更が生じた場合、変更後30日以内に届出を行ってください。

    工場の廃止届出

     工場を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。
     なお、工場によっては土壌汚染状況調査やその対策が必要となる場合があります。

    工場の承継届出

     工場を譲り受け、借り受け、合併などが生じた場合、変更後30日以内に届出を行ってください。

    東京都公害防止管理者の選任・解任

      公害防止管理者を選任・解任した場合、速やかに届出を行ってください。

    届出窓口

    生活環境課生活環境係

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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