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あしあと

    施設等利用給付(幼稚園の預かり保育や認証保育所等の保育料の無償化制度)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20436

    対象者と無償化の範囲について

    幼稚園、認定こども園(1号認定)の利用者で預かり保育の利用を希望する方、認証保育所等を利用する方は、無償化給付を受けるために新1号~新3号認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

    新1~3号認定(施設等利用給付認定)
     認定区分  対象 保育の必要性  対象サービス
     新1号  満3~5歳児クラス  なし 新制度未移行幼稚園
     新2号 3~5歳児クラス  あり 預かり保育、認証保育所利用等 
     新3号 0~2歳児クラス(幼稚園、認定こども園の場合は、満3歳児クラス) 
     かつ住民税非課税世帯
     あり 預かり保育、認証保育所利用等

    下表の〇印に該当する場合は、保育料・利用料が無償となります。

    (※)・・・無償化にあたって、あきる野市から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
     

    • 通園送迎費、行事費等は無償化の対象外となります。
    • 認可保育所、認定こども園、幼稚園の在園児は、子育て支援事業(一時預かり、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業等)を利用しても無償化の対象外となります。
    • 一時預かり、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業は、4月1日時点の満年齢で数えてください。(例:4月1日時点で満3歳⇒3歳児クラス)


    市内の対象施設と注意事項
     種別 施設名、事業名 注意事項
     認定こども園 ほうりんじ幼稚園、多摩川幼稚園
     草花幼稚園、すもも木幼稚園
     わかばこどもえん五日市
     ー
     新制度幼稚園 秋川幼稚園 ー
     新制度未移行幼稚園  秋川文化幼稚園 ー 
     認証保育所 みどりの園、ウッディキッズ 給食費が保育料に含まれている場合は、その相当額は無償化対象外です  
     認可外保育施設 ころりん村幼児園 給食費が保育料に含まれている場合は、その相当額は無償化対象外です
     子育て支援事業 一時預かり、病児病後児保育
     ファミリー・サポート・センター事業 
     認可保育所、認定こども園、幼稚園の在園児は、無償化対象外です 

     ※子育て支援事業の詳細については、下のリンク先をご覧ください。

    ・乳幼児一時預かり事業

    ・病児・病後児保育事業

    ・ファミリー・サポート・センター事業

    保育の必要性の認定について

     あきる野市から「保育の必要性」の認定を受けるにあたり、申請書と保育の必要性を確認するための書類を提出していただきます。

     申請書は本ページ内の参考書類「施設等利用給付認定(変更)申請書」を使用してください。

     要件の詳細と、保育の必要性を確認するための書類は以下のリンク先を参照してください。

    保育を必要とする要件 | あきる野市 (city.akiruno.tokyo.jp)

    申請関係書類 | あきる野市 (city.akiruno.tokyo.jp)

     ●市内施設を利用の場合は各施設に提出となります。市外施設や子育て支援事業を利用の場合はあきる野市保育課へ提出となります。

     (利用する施設によって提出方法が異なる場合があります)

    無償化の対象となる利用料の請求について

    無償化の認定を受けた方の利用料の請求については、以下のとおりとなります。

     1 施設に利用料等を支払っていない場合(施設から請求されていない場合)

      施設が市にその相当額を請求するため、保護者が請求手続きを行う必要はありません。(この場合、施設が保護者に代わり給付を受けます。)

     2 施設に利用料等を支払っている場合

      償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づきあきる野市が保護者に支給する仕組みです。

      「施設等利用費請求書」を作成し、施設が発行する「領収証書」と「提供証明書」を添付の上、あきる野市保育課へ提出してください。

      ファミリー・サポート・センター事業を利用した方は、上記の書類に加え、「援助活動報告書」を添付してください。

      市にて所定の確認、審査を行い、支給決定後、利用者が指定した口座に施設等利用費が振り込まれます。

    参考書類

    施設等利用給付認定(変更)申請書

    特定子ども・子育て支援施設等の公示

     子ども・子育て支援法第58条の11第1項の規定に基づき、幼児教育・保育の無償化の対象となるあきる野市内の特定子ども・子育て施設等を以下のとおり公示します。今後、施設の追加や修正がある場合は、随時更新を行います。

    ※居宅訪問型保育事業の提供者(ベビーシッター)の住所は、プライバシー保護の観点から、公開しておりません。連絡を取る必要がある場合は、保育課へ問い合わせてください。

    あきる野市内特定子ども・子育て支援施設等一覧

    提供者の名称

    施設等の名称

    施設等の住所

    確認年月日

    施設等の種類

    預かり保育の要件の適否

    学校法人秋川文化学園

    理事長 池谷善郎

    秋川文化幼稚園

    あきる野市引田388番地

    令和元年10月1日   

    幼稚園及び

    預かり保育事業

    適

    ウッディキッズ

    代表 溝口義朗

    ウッディキッズ

    あきる野市秋川六丁目18番地8

    令和元年10月1日

    認可外保育施設

    ―

    みどりの園

    園長 土橋公洋

    みどりの園

    あきる野市秋留二丁目8番地15

    令和元年10月1日

    認可外保育施設

    ―

    ころりん会

    理事長 田村正秋

    ころりん村幼児園

    あきる野市菅生1250番地

    令和元年10月1日

    認可外保育施設

    ―

    西貝 孝子

    ―

    ―

    令和元年10月1日

    認可外保育施設

    (居宅訪問型保育事業)

    ―

    学校法人多摩川学園

    理事長 濱川喜亘

    認定こども園 多摩川幼稚園

    あきる野市雨間430番地

    令和元年10月1日

    預かり保育事業

    適

    学校法人山田学園

    理事長 山田宗孝

    ほうりんじ幼稚園

    あきる野市小川東二丁目12番地24

    令和元年10月1日

    預かり保育事業

    適

    学校法人草花学園

    理事長 山城清邦

    草花幼稚園

    あきる野市草花3060番地

    令和元年10月1日

    預かり保育事業

    適

    学校法人岸野学園

    理事長 岸野 穣

    すもも木幼稚園

    あきる野市秋川六丁目17番地10

    令和元年10月1日

    預かり保育事業

    適

    社会福祉法人勧能福祉会

    理事長 岸 隆史

    わかばこどもえん五日市

    あきる野市五日市98番地

    令和8年4月1日

    預かり保育事業

    適

    学校法人秋川学園秋川幼稚園 
    理事長 横江いずみ

    秋川幼稚園

    あきる野市山田951番地

    令和元年10月1日

    預かり保育事業

    適

    あきる野市

    子育てひろばここるの内乳幼児一時預かり

    あきる野市秋川一丁目8番地

    あきる野ルピア2階

    令和元年10月1日

    一時預かり事業

    ―

    あきる野市

    秋川流域病児・病後児保育室ぬくもり

    あきる野市引田79番地1

    令和元年10月1日

    病児保育事業

    ―

    あきる野市

    あきる野市ファミリー・サポート・センター事業

    あきる野市秋川一丁目8番地

    あきる野ルピア2階

    令和元年10月1日

    子育て援助活動支援事業

    ―

    お問い合わせ

    あきる野市役所こども家庭部保育課

    電話: 代表042-558-1111 保育係 内線2651、2652

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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