ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    令和6年度から適用される住民税の主な改正点

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16854

    定額減税の実施

     令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税の特別控除(定額減税)を実施することが決定されました。制度の概要は以下の通りです。

     定額減税は、令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が 1,805 万円以下である所得割の納税義務者が対象となリ、令和6年度分の個人住民税の所得割から、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を減税します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

    詳細については、「令和6年度個人住民税の定額減税について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    森林環境税の創設

     パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、年額1,000円を市町村が賦課徴収します。

     なお、平成26年度から、震災対策事業などの財源として、均等割額に年額1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了しました。

    詳細については、「森林環境税について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

     扶養控除の対象となる国外扶養親族の年齢要件の見直しに伴い、30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、下記のいずれかに該当する場合を除いて、扶養控除の適用を受けることができなくなりました。

    (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
    (2)障がいをお持ちの方
    (3)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

     国外に居住している親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、年末調整や確定申告等の際にその扶養親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」または「38 万円送金書類」を、提出または提示する必要があります。

    詳細については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る課税方式の統一

     上場株式等の配当所得(特定配当等)及び譲渡所得に係る課税方式について、令和5年度(令和4年分)までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税で課税方式を一致させるものとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。

    詳細については、「上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る課税方式の統一について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。


    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます