上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択について
[2022年1月14日]
[2022年1月14日]
上場株式等の配当所得(特定配当等)及び譲渡所得については、証券会社等で、所得税・住民税(市民税・都民税)を源泉徴収・特別徴収する場合、個人での確定申告等は原則不要となっています。
所得税等の確定申告書において、総合課税または申告分離課税として申告した場合は、原則、住民税も同様の課税方式が適用されますが、平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる制度が明確化されました。
住民税で、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、次のいずれかを提出する必要があります。
上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択【添付資料】
上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択の添付資料です。
※申告不要制度の適用は、配当ごと(特定口座の場合は口座ごと)に選択することができます。
※非上場株式の配当などは、特定配当等に該当しません。住民税では、総合課税で申告する配当になります。
※住民税(市・都民税)の納税通知書の発送は、例年、特別徴収分は5月上旬、普通徴収分は6月上旬となります。
※住民税の納税通知書が送達された後に、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等は、住民税の税額算定には算入できないこととされています。