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    令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

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    • ID:11998

    給与支払者(事業所)は、令和5年中に支払が確定した給与の額などについて、給与支払報告書を作成し、各市区町村へ提出していただく必要があります。

    • 給与支払報告書は、「総括表(事業所の名称・連絡先や報告人員などを記載するもの)」と、「個人別明細書(給与受給者の前年1月から12月までの給与支払金額など記載するもの)」の2種類からなっており、税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」(所得税)と異なり、給与支払金額が少額の場合であっても、給与支払報告書を提出していただく必要があります。

    • あきる野市では、一部を除き、令和5年10月末時点で特別徴収をしている事業所に対して、12月上旬に提出依頼文書と市指定の「総括表」(青色)を郵送する予定です。
      ※市からの提出依頼が届かない場合でも、令和6年1月1日現在であきる野市に居住する給与受給者がいる場合は、給与支払報告書を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。

    提出書類・提出先

    令和6年1月1日現在(令和5年中に退職した方は退職日現在)で給与受給者が居住する市区町村あてに提出してください。

    あきる野市に居住している給与受給者がいる場合は、次のとおり提出してください。

    紙媒体で提出するとき

    提出書類

    • 「総括表(1部)」
    • 「個人別明細書(1部)」
    • 「普通徴収切替理由書(1部)」(普通徴収の該当者がいない場合は不要)

    ※ご提出いただく際は、「総括表」と「個人別明細書」を一緒に提出してください。
     「普通徴収切替理由書」がある場合は、「個人別明細書」の特別徴収分と普通徴収分の間に仕切り紙として入れ、一緒に提出してください。

     ◎提出書類は、「住民税に関する様式のダウンロード」からダウンロードできます。

    提出先

    〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
      あきる野市役所 市民部課税課市民税係 (「給与支払報告書在中」と記入してください。)

    ※令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における「給与所得の源泉徴収票」(所得税)の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、電子媒体(「eLTAX(エルタックス)」等)による提出が義務付けられました。

    電子媒体で提出するとき

    「eLTAX(エルタックス)」を利用して、電子データで作成した給与支払報告書をインターネット経由で提出できます。

    詳しくは、地方税共同機構のeLTAXのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特別徴収税額通知(正本)の電子化が開始されます

    令和6年度から、特別徴収の税額通知について、正本の電子化が開始されます。これに伴い、これまで希望のあった事業所に送付していた特別徴収義務者用税額通知の副本データについては、送付が廃止されます。

    詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    提出期限

    令和6年1月31日(水曜日)

    ※提出期限を過ぎますと、令和6年度当初からの課税(納期)に間に合わない場合がありますので、ご注意ください。

    記入上の注意点など

    総括表を記入するとき

    • あきる野市指定の「総括表」(青色)の印字項目(所在地、名称、電話番号、納入書の必要・不要等)に訂正がある場合は、赤字で訂正してください。
      ※電子申告で提出いただく場合は、訂正後の内容で送信してください。

    • あきる野市指定の「総括表」(青色)を使用しない場合は、「総括表」の指定番号の欄に、あきる野市の指定番号(あきる野市が指定する特別徴収義務者の番号)を記載してください。
      ※あきる野市の指定番号がない事業所は、「新規」と記載してください。

    • 提出後に追加、訂正、削除などが発生した場合は、「総括表」と「個人別明細書」の余白に「追加」・「訂正」・「削除」の区分を明記の上、再度提出してください。

    個人別明細書を記入するとき

    • 住所、氏名、フリガナ、生年月日、個人番号は、必ず記載してください。

    • 扶養親族は、令和5年12月31日の状況により記載してください。
      ※16歳未満の扶養親族がいる場合は、必ず「16歳未満の扶養親族の数」欄に人数も記載してください。
      ※所得の有無や扶養の有無の記載が保険料や保育料の算出根拠に関係するため、正しく報告いただきますようお願いいたします。

    • 所得税から住宅借入金等特別控除を引いた方は、住民税からの控除について確認するため、住宅借入金等特別控除の額の内訳欄には、「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」を必ず記載してください。
      ※所得税から全額引ききれている場合には、可能額の記載は不要です。

    • 生命保険料控除は、各種保険料の支払金額を必ず記載してください。

    • 所得1,000万円超(給与収入1,195万円超、ただし所得金額調整控除の対象である場合は1,210万円超)で同一生計配偶者がいる方については、摘要欄に「同一生計配偶者氏名(同配)」を記載してください。

    • 他社(前職等)分の給与を合算して年末調整をしている場合は、摘要欄に他社の名称、支払金額、社会保険料控除額、源泉徴収税額を記載してください。

    • 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者とは、平成17年1月3日以後に生まれた方をいいます。未成年者の記載にあたってはご注意ください。

    • 普通徴収に該当する給与受給者がいる場合は、摘要欄に普通徴収切替理由の符号(「普A」~「普F」)を記載してください。

      ◎前年度の税制改正などの詳細については、  「令和5年度から適用される住民税の主な改正点」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    提出時の注意点など

    • 特別徴収の推進のため、東京都では平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しています。
      地方税法第321条の3、第321条の4、市条例等の規定により、特別徴収を行っていただくようご理解ご協力をお願いします。

    • 普通徴収への切替を認める理由には、下の表の「普A」~「普F」があります。
      切替理由に該当する方がいる場合は、例外的に普通徴収とすることが可能ですが、「普通徴収切替理由書」を一緒に提出し、「個人別明細書」の「摘要」欄に該当する符号(「普A」~「普F」)を記入してください。

    • 「普通徴収切替理由書」の提出がない場合や切替理由に該当しない場合は、原則として特別徴収の対象者になります。
    普通徴収の切替理由と符号
    符 号 普 通 徴 収 切 替 理 由
    普A 総従業員数が2人以下
     (他の市区町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
    普B 他の事業所で特別徴収
    普C

    給与が少なく税額が引けない
     
    (年間の給与支払金額が96万5千円以下)

    普D 給与の支払が不定期
    普E 事業専従者
     (個人事業主のみ対象)
    普F 退職者または退職予定者(5月末日まで)
    休職者(4月1日現在で給与の支払を受けていない従業員)

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課
    電話: 市民税係 内線2431

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