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あしあと

    寡婦年金

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7914

    寡婦年金

    夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまで受けられます。

    ※寡婦年金を受給できる方が死亡一時金も受給できるときは、いずれか一方の選択になります。

    年金額

    夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

    受給資格要件

    夫の要件(死亡時)

    1. 第1号被保険者の期間だけで、老齢基礎年金の受給資格期間10年(平成29年7月までは25年)を満たしていること
    2. 老齢基礎年金および障害基礎年金を一度も受けていないこと

    妻の要件(夫の死亡時)

    1. 死亡した夫に生計を維持されていたこと
    2. 婚姻関係が10年以上継続していること
    3. 65歳未満(妻自身の老齢基礎年金受給前)であること

    支給期間

    夫の死亡月の翌月(死亡月に妻が60歳未満の場合は、妻が60歳に達した月の翌月)から、妻が次に該当する月まで受けられます。

    • 65歳に達した月
    • 死亡した月
    • 婚姻・直系血族または直系姻族以外の養子となった月
    • 老齢基礎年金を繰上げ請求して受給権が発生した月

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 年金係 内線2425
    青梅年金事務所
    電話:0428-30-3410

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