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あしあと

    老齢基礎年金

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:7910

    65歳から生涯にわたり受けられる年金

    老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除などを受けた期間を合わせて、10年(120月)以上ある方が受けられます。

    令和6年度の老齢基礎年金額

    67歳以下の方

    満額は、816,000円(年額)です。

    68歳以上の方

    満額は、813,700円(年額)です。

    • 20歳から60歳になるまでの40年間(480月)分の保険料をすべて納めた方は、満額の年金を受け取ることができます。
    • 保険料の未納期間や免除期間がある方は、納付月数に応じた年金額を受け取ることができます。
    • 学生納付特例、納付猶予の承認を受け、その後、追納しなかった期間や保険料の未納期間は年金額に反映されません。
    • 国民年金保険料に追加して付加保険料を納めた期間がある方は、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金額の計算方法は、『付加年金制度』をご覧ください。

    受給資格要件

    老齢基礎年金を受け取るためには、次の期間が原則として10年(120月)以上あることが必要です。

    1. 国民年金の保険料を納めた期間
    2. 国民年金の保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間
    3. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
    4. 昭和61年4月以降の第3号被保険者であった期間
    5. 合算対象期間(カラ期間)

    ※平成29年7月31日までは25年以上あることが必要でしたが、法律の改正により10年に短縮されました。

    合算対象期間(カラ期間)の主な例

    • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金保険、共済組合に加入していた方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
    • 平成3年3月以前に20歳以上の昼間部の学生が国民年金に任意加入しなかった期間
    • 昭和36年4月以降、厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間
    • 昭和36年4月以降、20歳以上60歳未満の日本人で外国に在住していた期間

    受給開始年齢

    老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳です。

    65歳の誕生日の前日に受給権が発生し、その翌月から生涯にわたって年金を受け取ることができます。

    本人の希望により、60歳から65歳になるまでの間に受給開始を早めたり(繰上げ受給)、66歳から75歳になるまでの間に受給開始を遅らせたり(繰下げ受給)することができます。

    繰上げ受給

    老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から65歳になるまでの間で受給開始を早めることができます。

    ただし、繰り上げる年齢(月単位)によって一定の割合で減額され、減額率は生涯変わりません。

    また、付加保険料の納付があった場合は、付加年金も同率で減額されます。

    減額率は生年月日によって異なります。

    <昭和37年4月1日以前生まれの方> 1か月あたり0.5%

    <昭和37年4月2日以降生まれの方> 1か月あたり0.4%

    繰上げ受給の支給率早見表

    昭和37年4月1日以前生まれの方(繰り上げた月数 × 0.5%の減額)
    年齢 \ 月  0か月1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月  10か月11か月 
     60歳 70% 70.5% 71% 71.5% 72% 72.5% 73% 73.5% 74% 74.5% 75% 75.5%
    61歳 76% 76.5% 77% 77.5% 78% 78.5% 79% 79.5% 80% 80.5% 81% 81.5%
    62歳  82% 82.5% 83% 83.5% 84% 84.5% 85% 85.5% 86% 86.5% 87% 87.5%
     63歳 88% 88.5% 89% 89.5% 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 92.5% 93% 93.5%
     64歳 94% 94.5% 95% 95.5% 96% 96.5% 97% 97.5% 98% 98.5% 99% 99.5%


    昭和37年4月2日以降生まれの方(繰り上げた月数 × 0.4%の減額)
    年齢 \ 月 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月  6か月7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 
     60歳 76% 76.4% 76.8% 77.2% 77.6% 78% 78.4% 78.8% 79.2% 79.6% 80% 80.4%
     61歳 80.8% 81.2% 81.6% 82% 82.4% 82.8% 83.2% 83.6% 84% 84.4% 84.8% 85.2%
     62歳 85.6% 86% 86.4% 86.8% 87.2% 87.6% 88% 88.4% 88.8% 89.2% 89.6% 90%
     63歳 90.4% 90.8% 91.2% 91.6% 92% 92.4%92.8%  93.2% 93.6% 94% 94.4% 94.8%
    64歳95.2%95.6%96%96.4%96.8%97.2%97.6%98%98.4%98.8%99.2%99.6%

    繰下げ受給

    65歳で請求せずに、66歳以降75歳になるまでの間で受給開始を遅らせることができます。

    繰り下げる年齢(月単位)によって、年金額が一定の割合で増額され、増額率は生涯変わりません。

    また、付加保険料の納付があった場合は、付加年金も同率で増額されます。

    増額率は1か月あたり0.7%です。

    繰下げができる期間は生年月日によって異なります。

    <昭和27年4月1日以前生まれの方> 66歳から70歳まで(最大42%の増額)

    <昭和27年4月2日以降生まれの方> 66歳から75歳まで(最大84%の増額)

    繰下げ受給の支給率早見表

    繰り下げ受給の支給率(繰り下げた月数×0.7%の増額)
     年齢 \ 月  0か月 1か月 2か月  3か月 4か月5か月 6か月 7か月 8か月 9か月  10か月11か月 
     66歳 108.4% 109.1% 109.8% 110.5% 111.2% 111.9% 112.6% 113.3% 114% 114.7% 115.4% 116.1%
     67歳 116.8% 117.5% 118.2% 118.9% 119.6% 120.3% 121% 121.7% 122.4% 123.1% 123.8% 124.5%
     68歳 125.2% 125.9% 126.6% 127.3% 128% 128.7% 129.4% 130.1% 130.8% 131.5% 132.2% 132.9%
    69歳  133.6% 134.3% 135% 135.7% 136.4% 137.1% 137.8% 138.5% 139.2% 139.9% 140.6% 141.3%
     70歳 142% 142.7% 143.4% 144.1% 144.8% 145.5% 146.2% 146.9% 147.6% 148.3% 149% 149.7%
     71歳 150.4% 151.1% 151.8% 152.5% 153.2% 153.9% 154.6% 155.3% 156% 156.7% 157.4% 158.1%
     72歳 158.8% 159.5% 160.2% 160.9% 161.6% 162.3% 163% 163.7% 164.4% 165.1% 165.8% 166.5%
     73歳 167.2% 167.9% 168.6% 169.3% 170% 170.7% 171.4% 172.1% 172.8% 173.5% 174.2% 174.9%
     74歳 175.6% 176.3% 177% 177.7% 178.4% 179.1% 179.8% 180.5% 181.2% 181.9% 182.6% 183.3%
     75歳 184% - - - - - - - - - - -

    ※昭和27年4月1日以前に生まれた方については、70歳0か月の142%が最大

    年金請求書の事前送付

    老齢年金の受給資格期間を満たした方には、日本年金機構が管理している年金加入記録などをあらかじめ印字した「年金請求書」が受給年齢に到達する3ヶ月前に送付されます。

    請求書が届いたら、記載事項を確認して、受給権発生日(65歳の誕生日の前日)以降に請求手続きを行ってください。

    なお、「年金請求書の事前送付」に関することは『ねんきんダイヤル』へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 保険年金課
    電話: 年金係 内線2425
    青梅年金事務所
    電話:0428-30-3410

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