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    保育を必要とする要件

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16483

    児童の保護者、同居の20歳以上65歳未満の方全員が次のいずれかの要件に該当する場合において、入所が認められます。

    それぞれの要件における申請に必要な書類については、以下のPDFまたはExcelいずれかのファイルをダウンロードしていただき、確認してください。

    書類の様式については、以下のリンク先からダウンロードが可能です。

    申請関係書類

    保育を必要とする要件一覧表
    要件内容
    就労週3日以上かつ1日4時間以上(最低基準)で、継続的に労働している。
    妊娠・出産出産予定月を含む前後2か月間、合計5か月間の期間限定。
    疾病・負傷児童の保護者がそれらの理由で、児童の保育ができない場合。
    障がい児童の保護者がそれらの理由で、児童の保育ができない場合。
    介護同居の家族(長期入院等している親族を含む)を常時介護している。
    看護同居の家族(長期入院等している親族を含む)を常時看護している。
    災害復旧震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる期間内。
    求職活動求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている。年度内3か月のみ。
    就学職業訓練校、専門学校等教育施設に在学している。
    その他虐待やDVを受けている、またはそのおそれがある。

    ※求職活動の要件で入所決定した方は、入所月を含む3か月以内の20日までに、勤務証明書等を保育課にご提出ください。提出がなかった場合は継続ができませんので、改めて新規申込者として手続きをしてください。なお、同じ施設に入所できる保障はありません。

    ※すでに保育所を利用している子どもがいて、弟妹が生まれて育児休業を取得する場合は、生まれた子どもが1歳になる年の年度末までは、「育児休業要件」で継続して利用できます。それ以降、職場復帰されない場合は退所になります。
    なお、父母同時に育児休業を取得した場合でも、継続して利用できます。

    育児休業要件での保育施設の継続利用につきましては、下の資料をご参照ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所こども家庭部保育課

    電話: 保育係 内線2651、2652

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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