道路運送法第9条第5項の規定に基づく意見募集
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本市では、令和9年度に草花・平沢地域の一部においてデマンド型交通「チョイソコあきる野」の実証実験を予定しています。
このことに伴い、新設する運行区域の運賃について、市が設置する運賃協議分科会で協議を行います。また、運賃の協議に併せて、同分科会の運用に係る設置要領について、国の方針を踏まえた一部改正を予定しています。
つきましては、これらの実施に当たり、道路運送法第9条第5項の規定により、協議に先立ち市民、利用者、その他利害関係者の皆さまから広くご意見を募集します。

デマンド型交通「チョイソコあきる野」の運賃(案)に対する意見募集
背景
市民の移動支援と生活の質の向上等のため、市内6地域(網代地域、引田・渕上・代継地域、野辺・小川地域、草花地域、牛沼・雨間・切欠地域、二宮東・二宮地域)において、デマンド型交通「チョイソコあきる野」を運行しています。現在、持続可能な地域公共交通の実現に向けた取組として、既に運行している「草花地域」を、令和9年4月から「草花・平沢地域」に改めて、新たな地域における実証実験運行の実施に向けた準備を進めています。
新たに実証実験運行の実施を予定している「草花・平沢地域」における運賃の設定に当たり、デマンド型交通「チョイソコあきる野」運賃(案)について、意⾒募集を⾏います。
※ 「草花地域」以外の既に運行している地域は、今回の意見募集の対象外です。
デマンド型交通「チョイソコあきる野」運賃(案)
対象区域
草花・平沢地域(あきる野市草花及び平沢)

基本運賃
1人1乗車当たり:300円(全運行区域均一) ※未就学児無料
障がい者割引
障がい者※と介助者(1人まで):半額
※ 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方
支払方法
乗車時に現金または電子決済により当該運賃を支払うものとする
適用期間
令和9年4月1日から
あきる野市地域公共交通協議会運賃協議分科会設置要領の一部改正(案)に対する意見募集
背景
令和5年10⽉の道路運送法改正に伴い、同法第9条第4項の規定により、運賃等については、地域公共交通協議会とは別の協議会を開催しなければならないこととされたことを受け、本市では、運賃協議分科会を設置し、随時、開催することとしております。
今般、国⼟交通省から同分科会の開催に当たり、関係者の負担軽減を図り、⽣産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の⽬安となる考え⽅が⽰されました。
そのため、本市においても事務⼿続きの負担を軽減し、⽣産性向上を図るため、あきる野市地域公共交通協議会運賃協議分科会設置要領に同分科会の開催を要しない軽微な事項を定めるに当たり、あきる野市地域公共交通協議会運賃協議分科会設置要領の一部改正(案)について、意見募集を行います。
あきる野市地域公共交通協議会運賃協議分科会設置要領の一部改正(案)
分科会の開催を要しない軽微な事項
- 均一性運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合
- 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
- 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
- 新たな決済手段を追加する場合
関連資料

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施行予定日
令和8年11月16日から
運賃(案)及び要領の一部改正(案)の閲覧場所
・あきる野市ホームページ
・情報公開コーナー(市役所4階)
・都市整備部 交通政策課(市役所3階)
・五日市出張所
・中央公民館
・図書館(中央図書館・東部図書館エル・五日市図書館・中央図書館増戸分室)
※ 市役所の閉庁日及び各施設の休館日は、閲覧できません。
意見の募集期間・提出先(提出方法)など
A4用紙などに、意見と住所、氏名、電話番号(法人等の団体の場合には、所在地と団体名、代表者の氏名、電話番号)を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話での受付や窓口等での口頭での聞き取りは行いませんのでご了承ください。
提出用紙の様式例
募集期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月22日(木曜日)(必着)まで
提出先
〇電子申請システム(LoGoフォーム)の場合
意見募集 オンライン提出フォーム(LoGoフォーム)(別ウインドウで開く)
(はじめに、意見を提出する項目を選択してから、必要事項をご入力の上、ご提出ください。)
〇郵送・持参の場合
〒197-0814 あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部 交通政策課
〇電子メールの場合
060601@akiruno-info.tokyo.jp
〇ファクスの場合
042-558-1179
その他
意見を提出できるのは、道路運送法第9条第5項の規定に基づく市民、利用者その他利害関係者に限ります。
また、提出できる意見は「運賃(案)」及び「一部改正(案)」に関するものに限ります。
提出された意見は、個人を特定できないよう編集し、運賃の協議の際に開催する運賃協議分科会(あきる野市地域公共交通協議会内)における資料等として、概要などを公表する場合があります。
※ 意見に対する個別の回答はしませんのでご了承ください。
