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あしあと

    【令和8年度】介護職員等処遇改善加算について(事業者向け情報)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20175

    介護職員等処遇改善計画書の提出について

    令和8年3月13日付け介護保険最新情報Vol.1479において令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方、事務処理手順、様式例が以下のとおり示されました。

    あきる野市から指定を受けているサービス事業所で、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、年度毎に処遇改善計画書及び実績報告書の提出が必要です。

    ※法人で一括申請する場合でも、居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業を含む場合には、指定を受けている区市町村へ処遇改善計画書等を提出する必要があります。

    ※総合事業の緩和型サービス「訪問型サービスA(請求コードA3)」は、介護職員等処遇改善加算の対象ではありません。

    「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について

    令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスについて

    令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスは以下のとおりです。

    ・居宅介護支援、介護予防支援

    ・(介護予防)訪問看護

    ・(介護予防)訪問リハビリテーション

    加算新設事業所を含む法人の場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書と併せてご提出ください。

    ※「居宅介護支援」「介護予防支援」を運営する事業者はあきる野市へ、「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」を運営する事業者は東京都へ処遇改善計画書等の提出が必要です。

    計画書等の提出前にご確認ください

    提出すべき書類が、事業者の指定状況によって異なりますのでご確認ください。

    1.あきる野市の指定(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型・総合事業)を受けており、事業所があきる野市に所在する場合

    処遇改善計画書等の宛先を「あきる野市」へ変更する等、適宜修正の上、ご提出ください。

    2.あきる野市の指定(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型・総合事業)以外に、都道府県の指定を受けている場合

    処遇改善計画書等の届出先に都道府県が含まれている(介護給付・予防給付の指定を受けている)場合は、都道府県へ提出した写しをあきる野市へ提出してください。

    (あきる野市用に新たに作成する必要はありません。)

    3.あきる野市の指定(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型・総合事業)を受けているが、あきる野市以外に事業所が所在し、所在市区町村の指定を受けている場合

    所在市区町村へ提出した届出の写しをあきる野市へ提出してください。

    (あきる野市用に新たに作成する必要はありません。)

    提出様式

    1 「処遇改善計画書」および「実績報告書」

      東京都福祉保健局のホームページをご参照ください。

      URL:https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu(別ウインドウで開く)

    2 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」 (以下、2つの書類をまとめて「体制届」という)

      加算を新規算定または区分変更する場合のみ、体制届の提出が必要となります。

     (体制届は法人単位ではなく、事業所単位で作成のうえ提出してください)

     (居宅介護支援および介護予防支援に係る加算の届出書のエクセル様式が配布されていないため、こちらにつきましては改めてご案内いたします。

    ※体制届へのリンク

    地域密着型はこちら(別ウインドウで開く)

    介護予防・日常生活支援総合事業はこちら(別ウインドウで開く)

    提出期限

    令和8年4月、5月から処遇改善加算を取得する事業者(法人)

    ※加算新設事業所を含む法人の場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書と併せてご提出ください。


    令和8年4月15日(水曜日) 必着 のもの

    ◎「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」

    ◎「体制届」 ※新規算定または区分変更の場合のみ

    令和9年7月30日(金曜日) 必着 のもの

    ◎「介護職員等処遇改善加算 実績報告書」

     介護職員等処遇改善加算等計画書を提出された場合は、実績報告書を提出してください。

    提出期限一覧表
    体制届体制届の提出要否計画書実績報告書
    令和8年
    4月・5月分
    令和8年4月15日まで【必要】
    ・加算を新たに算定する場合
    ・加算の区分を変更する場合
    【不要】
    ・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合
    令和8年4月15日まで令和9年7月30日まで
    令和8年6月以降分算定を開始する月の前月15日まで【必要】
    ・加算を新たに算定する場合
    ・加算の区分を変更する場合
    【不要】
    ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合
    算定を開始する前々月の末日まで 令和9年7月30日まで

    令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみを運営する事業者(法人)

    令和8年6月15日(月曜日) 必着 のもの

    ◎「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」

    ◎「体制届」

    令和9年7月30日(金曜日) 必着 のもの

    ◎「介護職員等処遇改善加算 実績報告書」

     介護職員等処遇改善加算等計画書を提出された場合は、実績報告書を提出してください。

    提出期限一覧表
    体制届体制届の提出要否計画書実績報告書
    令和8年
    6月分
    令和8年6月15日まで【必要】
    ・加算を新たに算定する場合
    令和8年6月15日まで令和9年7月30日まで
    令和8年7月以降分算定を開始する月の前月15日まで【必要】
    ・加算を新たに算定する場合
    ・加算の区分を変更する場合
    【不要】
    ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合
    算定を開始する前々月の末日まで 令和9年7月30日まで

    提出先

    窓口へご持参いただくか、下記提出先へご郵送願います。

    197-0814 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市役所 高齢者支援課 介護保険係 宛

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
    電話: 代表042-558-1111 介護保険係 内線2633