ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16364

    こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

     「こども誰でも通園制度」は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とした事業です。

     保護者の就労等の有無にかかわらず、月一定時間の利用可能枠の中で、保育所、幼稚園等を利用できます。

     この事業には、次のような意義があります。

    こどもにとって

    ・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる。

    ・こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができる。

    ・年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす。

    保護者にとって

    ・地域のさまざまな社会的資源(子育て支援等)につながる契機となり、これによりさまざまな情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやすくなる。

    ・専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながる。

    あきる野市では、令和6・7年度の2年間、試行事業として「未就園児の定期的な預かり事業」を実施してきましたが、令和8年4月からは全国の自治体で実施されます。

    対象児童

    国の「こども誰でも通園制度」では、保育所、幼稚園等に通っていない生後6か月から満3歳未満の乳幼児が対象となります。

    あきる野市では、独自の取組として対象年齢の範囲を拡大し、市民が市内の実施施設を利用する場合に限り、原則として、生後57日目の0歳児から2歳児(3歳の誕生日を迎えた年度末)までの乳幼児を対象とします。

    ただし、対象年齢は、実施施設によって異なりますので、ご注意ください。

    ※対象児童は、年度によって変更となる場合があります。

    利用日数

    0・1歳児:原則として、週2日まで

    2歳児:週2日までを基本とし、実施施設の可能な範囲内で週5日まで

    1日の利用時間

    1日8時間までを限度とし、実施施設の可能な受入時間まで

    月の利用時間の上限

    国の「こども誰でも通園制度」では、月10時間が上限となります。

    あきる野市では、独自の取組として利用時間を上乗せし、市民が市内の実施施設を利用する場合に限り、月160時間を上限とします。

    ただし、利用可能時間は、実施施設によって異なりますので、ご注意ください。

    利用料

    あきる野市民が実施施設を利用する場合

     保育料・給食費相当分として、日額2,400円以内で実施施設が定める額(市の補助により無償化)

     だだし、実施施設によって、在園児との均衡を考慮した特別な費用の徴収がある場合があります。

     ※市外の実施施設を利用された場合は、当該施設の規定により料金をお支払いいただいた後、無償化相当分として認められる額(日額2,400円まで)を償還払いとさせていただく場合があります。

     なお、欠席した場合のキャンセル料の取扱いは、以下のとおりとなります。

    あきる野市標準キャンセルポリシー
    欠席区分キャンセル料無償化
    利用の前日までの欠席連絡ありなし    —
    利用の当日に欠席連絡あり利用料の100%対象
    連絡のない欠席利用料の100%対象外

    ※実施施設がキャンセルポリシーを定めている場合は、実施施設のキャンセルポリシーが優先されます。

    あきる野市外居住者が、あきる野市内の実施施設を利用する場合

    保育料・給食費相当分として、1時間当たり300円以内で実施施設が定める額 

    ※無償化の有無については、居住自治体へご確認ください。

    利用方式

    定期利用(曜日等により保護者と実施施設が調整して定める指定日に特定の施設を継続的に利用する方式)

    ※継続的でなく、必要に応じて、その都度利用を希望する場合は、乳幼児一時預かり事業をご利用ください。詳しくは、以下のリンク先を参照してください。

    http://1770684701481a/(別ウインドウで開く)

    実施施設

    一般型認可施設(国制度の認可を受け、専用スペースで預かりを行う施設)
    施設名所在地電話番号定員(※1)曜日事業実施時間帯(※2)受入年齢受入れ条件
    草花保育園草花3056042-558-78116
    月~金午前8時30分~午後4時30分生後57日目~1歳児
    五日市保育園五日市345042-596-03393月~金午前9時00分~午後3時00分生後57日目~2歳児
    わかばこどもえん五日市五日市98042-596-34723月~金午前9時00分~午後3時30分生後57日目~2歳児歩行能力が未発達な児童の受入れ不可
    あきる野こどもの家秋川3-7-9042-550-62453月~金午前9時00分~午後3時00分生後57日目~2歳児
    多摩川幼稚園雨間430042-558-021832月~金午前9時00分~午後2時00分生後57日目~2歳児離乳食の提供不可
    草花幼稚園草花3060042-558-301820月~金午前9時00分~午後2時00分
    満1歳~2歳児離乳食の提供不可
    ほうりんじ幼稚園小川東2-12-24042-558-906712月~金午前9時00分~午後4時00分
    1・2歳児離乳食の提供不可、歩行能力が未発達な児童の受入れ不可
    秋川幼稚園山田951042-596-06303月~金午前9時00分~正午1・2歳児離乳食の提供不可、歩行能力が未発達な児童の受入れ不可
    秋川文化幼稚園引田388042-558-577348月~金午前9時00分~午後2時00分1・2歳児離乳食の提供不可、歩行能力が未発達な児童の受入れ不可
    ころりん村幼児園菅生1250042-559-452210月~金午前9時30分~午後2時30分1・2歳児
    余裕活用型認可施設(国制度の認可を受け、利用定員の余裕の範囲内で在園児と合同で預かりを行う施設)
    施設名所在地電話番号曜日事業実施時間帯(※2)受入年齢受入れ条件
    西秋留保育園上代継300042-558-1105月~金午前9時00分~午後3時00分生後57日目~2歳児
    秋川あすなろ保育園原小宮2-6-6042-558-8299月~金午前8時30分~午後4時30分生後57日目~2歳児
    増戸保育園横沢134042-596-4627月~金午前9時00分~午後4時00分生後57日目~2歳児
    光明第六保育園留原50042-596-1303月~金午前9時00分~午後3時00分生後57日目~2歳児歩行能力が未発達な児童の受入れ不可
    たまがわベビーハウス雨間429-8042-558-0218火・木午前9時00分~午前11時30分1歳児~2歳児離乳食の提供不可
    秋川文化保育園引田399-5070-2804-9335月~金午前9時00分~午後2時00分1歳児~2歳児
    歩行能力が未発達な児童の受入れ不可
    余裕活用型認可外施設(都独自制度により、利用定員の余裕の範囲内で在園児と合同で預かりを行う施設)(※3)
    施設名所在地電話番号曜日事業実施時間帯受入年齢受入れ条件
    ウッディキッズ  秋川6-18-8042-550-0330月~土午前8時00分~午後7時00分生後57日目~2歳児

    ※1 定員は、施設の受入上限となりますが、実際の受入可能状況や障がい・アレルギー等がある児童の預かりについては、各施設に問い合わせてください。

    ※2 事業実施時間帯は、曜日や年齢によって異なる場合や延長利用ができる場合がありますので、各施設に問い合わせてください。

    ※3 余裕活用型認可外施設は、あきる野市民のみの利用となります。

    利用手続

    認定申請の手続きについて

    「こども誰でも通園制度」を利用するためには、居住する区市町村に乳児等支援給付認定申請をし、認定を受ける必要があります。

     あきる野市民の方については、オンラインにより認定申請を受け付けます。締切り日をご確認の上、認定申請以下のURLより認定申請を行ってください。

     認定申請フォーム https://logoform.jp/form/KPgt/1443445(別ウインドウで開く)

    令和8年度 認定申請締切日
    令和8年4月から利用を希望する場合1次締切り:令和8年3月6日(金曜日)
    2次締切り:令和8年3月19日(木曜日)
    令和8年5月から利用を希望する場合1次締切り:令和8年4月7日(火曜日)
    2次締切り:令和8年4月20日(月曜日)
    令和8年6月から利用を希望する場合1次締切り:令和8年5月7日(木曜日)
    2次締切り:令和8年5月20日(水曜日)

    認定後は、利用希望施設に直接お問い合わせいただき、事前面談を行ってから利用開始となります。

    認定変更・認定消滅の手続きについて

    氏名の変更や転居等、認定申請時から内容に変更があった場合は、手続きが必要となります。

    ・認定変更届出書…氏名の変更や市内転居、世帯員の変更があった場合等

     https://logoform.jp/form/KPgt/1455359(別ウインドウで開く)

    ・認定消滅届出書…市外転出、保育所や幼稚園への入園が決まった場合等

     https://logoform.jp/form/KPgt/1455202(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    あきる野市役所こども家庭部保育課

    電話: 代表042-558-1111 保育係 内線2651、2652

    ファクス: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます