こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
「こども誰でも通園制度」は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とした事業です。
保護者の就労等の有無にかかわらず、月一定時間の利用可能枠の中で、保育所、幼稚園等を利用できます。
この事業には、次のような意義があります。
こどもにとって
・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる。
・こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができる。
・年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす。
保護者にとって
・地域のさまざまな社会的資源(子育て支援等)につながる契機となり、これによりさまざまな情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやすくなる。
・専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながる。
あきる野市では、令和6・7年度の2年間、試行事業として「未就園児の定期的な預かり事業」を実施してきましたが、令和8年4月からは全国の自治体で実施されます。
対象児童
国の「こども誰でも通園制度」では、保育所、幼稚園等に通っていない生後6か月から満3歳未満の乳幼児が対象となります。
あきる野市では、独自の取組として対象年齢の範囲を拡大し、市民が市内の実施施設を利用する場合に限り、原則として、生後57日目の0歳児から2歳児(3歳の誕生日を迎えた年度末)までの乳幼児を対象とします。
ただし、対象年齢は、実施施設によって異なりますので、ご注意ください。
※対象児童は、年度によって変更となる場合があります。
利用日数
0・1歳児:原則として、週2日まで
2歳児:週2日までを基本とし、実施施設の可能な範囲内で週5日まで
1日の利用時間
1日8時間までを限度とし、実施施設の可能な受入時間まで
月の利用時間の上限
国の「こども誰でも通園制度」では、月10時間が上限となります。
あきる野市では、独自の取組として利用時間を上乗せし、市民が市内の実施施設を利用する場合に限り、月160時間を上限とします。
ただし、利用可能時間は、実施施設によって異なりますので、ご注意ください。
利用料
あきる野市民が実施施設を利用する場合
保育料・給食費相当分として、日額2,400円以内で実施施設が定める額(市の補助により無償化)
だだし、実施施設によって、在園児との均衡を考慮した特別な費用の徴収がある場合があります。
※市外の実施施設を利用された場合は、当該施設の規定により料金をお支払いいただいた後、無償化相当分として認められる額(日額2,400円まで)を償還払いとさせていただく場合があります。
なお、欠席した場合のキャンセル料の取扱いは、以下のとおりとなります。
| 欠席区分 | キャンセル料 | 無償化 |
|---|---|---|
| 利用の前日までの欠席連絡あり | なし | — |
| 利用の当日に欠席連絡あり | 利用料の100% | 対象 |
| 連絡のない欠席 | 利用料の100% | 対象外 |
※実施施設がキャンセルポリシーを定めている場合は、実施施設のキャンセルポリシーが優先されます。
あきる野市外居住者が、あきる野市内の実施施設を利用する場合
保育料・給食費相当分として、1時間当たり300円以内で実施施設が定める額
※無償化の有無については、居住自治体へご確認ください。
利用方式
定期利用(曜日等により保護者と実施施設が調整して定める指定日に特定の施設を継続的に利用する方式)
※継続的でなく、必要に応じて、その都度利用を希望する場合は、乳幼児一時預かり事業をご利用ください。詳しくは、以下のリンク先を参照してください。
実施施設
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員(※1) | 曜日 | 事業実施時間帯(※2) | 受入年齢 | 受入れ条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草花保育園 | 草花3056 | 042-558-7811 | 6 | 月~金 | 午前8時30分~午後4時30分 | 生後57日目~1歳児 | — |
| 五日市保育園 | 五日市345 | 042-596-0339 | 3 | 月~金 | 午前9時00分~午後3時00分 | 生後57日目~2歳児 | — |
| わかばこどもえん五日市 | 五日市98 | 042-596-3472 | 3 | 月~金 | 午前9時00分~午後3時30分 | 生後57日目~2歳児 | 歩行能力が未発達な児童の受入れ不可 |
| あきる野こどもの家 | 秋川3-7-9 | 042-550-6245 | 3 | 月~金 | 午前9時00分~午後3時00分 | 生後57日目~2歳児 | — |
| 多摩川幼稚園 | 雨間430 | 042-558-0218 | 32 | 月~金 | 午前9時00分~午後2時00分 | 生後57日目~2歳児 | 離乳食の提供不可 |
| 草花幼稚園 | 草花3060 | 042-558-3018 | 20 | 月~金 | 午前9時00分~午後2時00分 | 満1歳~2歳児 | 離乳食の提供不可 |
| ほうりんじ幼稚園 | 小川東2-12-24 | 042-558-9067 | 12 | 月~金 | 午前9時00分~午後4時00分 | 1・2歳児 | 離乳食の提供不可、歩行能力が未発達な児童の受入れ不可 |
| 秋川幼稚園 | 山田951 | 042-596-0630 | 3 | 月~金 | 午前9時00分~正午 | 1・2歳児 | 離乳食の提供不可、歩行能力が未発達な児童の受入れ不可 |
| 秋川文化幼稚園 | 引田388 | 042-558-5773 | 48 | 月~金 | 午前9時00分~午後2時00分 | 1・2歳児 | 離乳食の提供不可、歩行能力が未発達な児童の受入れ不可 |
| ころりん村幼児園 | 菅生1250 | 042-559-4522 | 10 | 月~金 | 午前9時30分~午後2時30分 | 1・2歳児 | — |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 曜日 | 事業実施時間帯(※2) | 受入年齢 | 受入れ条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西秋留保育園 | 上代継300 | 042-558-1105 | 月~金 | 午前9時00分~午後3時00分 | 生後57日目~2歳児 | — |
| 秋川あすなろ保育園 | 原小宮2-6-6 | 042-558-8299 | 月~金 | 午前8時30分~午後4時30分 | 生後57日目~2歳児 | — |
| 増戸保育園 | 横沢134 | 042-596-4627 | 月~金 | 午前9時00分~午後4時00分 | 生後57日目~2歳児 | — |
| 光明第六保育園 | 留原50 | 042-596-1303 | 月~金 | 午前9時00分~午後3時00分 | 生後57日目~2歳児 | 歩行能力が未発達な児童の受入れ不可 |
| たまがわベビーハウス | 雨間429-8 | 042-558-0218 | 火・木 | 午前9時00分~午前11時30分 | 1歳児~2歳児 | 離乳食の提供不可 |
| 秋川文化保育園 | 引田399-5 | 070-2804-9335 | 月~金 | 午前9時00分~午後2時00分 | 1歳児~2歳児 | 歩行能力が未発達な児童の受入れ不可 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 曜日 | 事業実施時間帯 | 受入年齢 | 受入れ条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッディキッズ | 秋川6-18-8 | 042-550-0330 | 月~土 | 午前8時00分~午後7時00分 | 生後57日目~2歳児 | — |
※1 定員は、施設の受入上限となりますが、実際の受入可能状況や障がい・アレルギー等がある児童の預かりについては、各施設に問い合わせてください。
※2 事業実施時間帯は、曜日や年齢によって異なる場合や延長利用ができる場合がありますので、各施設に問い合わせてください。
※3 余裕活用型認可外施設は、あきる野市民のみの利用となります。
利用手続
認定申請の手続きについて
「こども誰でも通園制度」を利用するためには、居住する区市町村に乳児等支援給付認定申請をし、認定を受ける必要があります。
あきる野市民の方については、オンラインにより認定申請を受け付けます。締切り日をご確認の上、認定申請以下のURLより認定申請を行ってください。
| 令和8年4月から利用を希望する場合 | 1次締切り:令和8年3月6日(金曜日) 2次締切り:令和8年3月19日(木曜日) |
|---|---|
| 令和8年5月から利用を希望する場合 | 1次締切り:令和8年4月7日(火曜日) 2次締切り:令和8年4月20日(月曜日) |
| 令和8年6月から利用を希望する場合 | 1次締切り:令和8年5月7日(木曜日) 2次締切り:令和8年5月20日(水曜日) |
認定後は、利用希望施設に直接お問い合わせいただき、事前面談を行ってから利用開始となります。
認定変更・認定消滅の手続きについて
氏名の変更や転居等、認定申請時から内容に変更があった場合は、手続きが必要となります。
・認定変更届出書…氏名の変更や市内転居、世帯員の変更があった場合等
https://logoform.jp/form/KPgt/1455359(別ウインドウで開く)
・認定消滅届出書…市外転出、保育所や幼稚園への入園が決まった場合等
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