相続登記が令和6年4月1日から義務化されます
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相続登記の申請の義務化

義務化の概要
固定資産の所有者が亡くなった場合、その固定資産を相続した方が法務局で所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
また、令和6年4月1日より前の相続についても、相続登記が済んでいない場合は令和9年4月1日までに登記申請する必要があります。
あきる野市内の土地・家屋の相続登記は「東京法務局 西多摩支局」で行えます。
法務局へのアクセスについてはこちら(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
相続登記の義務化のより詳しい内容については、下記の法務省のホームページをご覧ください。

相続人申告登記
すぐに相続登記をすることが難しい場合は、相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出ることで、申請義務をはたしたとすることが出来ます。
期限は相続登記と同様に、相続によって取得したことを知った日から3年以内です。

未登記家屋の相続について
未登記の家屋については法務局ではなく、あきる野市役所 本庁舎 2階 課税課 固定資産税係窓口にてお手続きしていただく必要があります。必要な書類については042-558-1111 内線:2438へご連絡ください。
所有している家屋が未登記家屋かどうかは(1)納税通知書(2)課税台帳(名寄帳)のどちらかをご覧いただければ確認できます。
所有している家屋の家屋番号を確認し、番号にMが入っているものは未登記家屋です。

相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日からスタートした本制度は、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、所有権を手放して国庫に帰属させる制度です。
詳しくは下記の法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス: 042-558-1117
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