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あしあと

    個人情報保護制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15291

     国の個人情報保護制度の見直し及び市の対応について、お知らせします。
     市では、引き続き市民の皆さんの個人情報を適切に管理していきます。

    個人情報の保護に関する法律の改正の概要

     令和3年5月19日に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されました。
     これにより、個人情報保護とデータ流通の両立及び強化を目的として、個人情報の保護に関する法律が改正され、これまでは、個人情報を取り扱う主体ごとに、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に一本化されました。
     また、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも法の全国的な共通ルールが適用されることとなり、各地方公共団体の条例は、法により許容される範囲内において、必要な事項を定めるものとされました。

    制度改正に対する市の対応

     市における個人情報の取扱い等については、これまで、あきる野市個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)に定めていましたが、令和5年4月1日から国のガイドライン等により個人情報保護制度を運用していくこととなるため、条例を改正し、これまでの個人情報保護の取組を踏まえて基本理念を示すとともに、法の施行に関し必要な事項を定めるものとしました。
     改正後の条例に規定した主な事項は、次のとおりです。

    定義

     「実施機関」を、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び戸倉財産区としました。
     なお、議会については、法による個人情報の取扱いに係る規律の適用対象とされていないため、実施機関から除外されました。
     このため、市議会における個人情報の保護については、独自の条例が制定されました。

    基本理念

     現行の条例の理念を後退させることのないよう、法に規定する基本理念のほか、自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利の在り方を定めました。

    登録簿

     法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿(後述)の作成と公表が義務付けられています。
     これとは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成については、法による義務付けはありませんが、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識できるようにするため、個人情報取扱事務登録簿を備え付ける旨を定めました。

    不開示情報

     個人情報の開示について、情報公開制度との整合を図るため、法が定める開示請求に係る不開示情報に、あきる野市情報公開条例の規定により非公開とすることとされている情報を加えるための規定を設けました。

    開示請求に係る手数料等

     手数料は、従来と変わらず無料とし、写しの交付に係る費用(コピー代等)の実費を開示請求者の負担としました。

    開示決定等の期限

     個人情報の開示請求があった場合の決定期限について、法の規定では30日以内ですが、従来の対応を継続するため、法の規定より短い原則14日以内としました。

    あきる野市情報公開・個人情報保護審査会への諮問

     個人情報の適正な取扱いのため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要なときは、あきる野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問する旨を定めました。
     なお、現行の条例においては、本人以外のものからの個人情報の収集、目的外利用・提供及びオンライン結合における特例的な運用について、あきる野市個人情報保護審議会への諮問・答申を経て実施してきました。
     しかし、地方公共団体の個人情報保護制度についても、法の規律が適用されることとなり、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督する仕組みとなりました。
     このため、従来、あきる野市個人情報保護審議会への諮問事項としていた個別事案については、諮問事項から除外されるため、同審議会は、廃止となりました。

    運用状況の公表

     法による義務付けはありませんが、従来の運用を継続し、毎年1回、市における個人情報保護制度の運用状況について公表する旨を定めました。

    条例の条文は、次のとおりです。

    個人情報ファイル簿の公表

     1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、項目や利用目的などをまとめた帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表することが義務付けられました。

    本市の個人情報ファイル簿は、次のとおりです。

    保有個人情報の開示請求に係る手続

     市役所4階の「情報公開コーナー」にて、市が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。
     ただし、請求及び開示の際は、本人確認書類が必要です。
     また、令和5年4月1日から新たに次の請求ができるようになりました。

    郵送による請求

    1 次の様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

    様式

    2 本人確認書類の写し及び住民票の写しの原本(請求日前30日以内に発行されたものに限る。)を同封して、次の宛先へ送付してください。

    宛先

    〒197-0814
    あきる野市二宮350番地
    あきる野市総務部総務課法規係 宛

    任意代理人による請求

     請求者(代理人)であることを証明する書類に併せて、本人の委任状が必要です。ただし、委任状は、次の(1)または(2)のいずれかとしてください。
     (1) 委任者(本人)の印が実印であり、印鑑登録証明書を添付する。
     (2) 委任者(本人)の運転免許証など、本人に限り発行される書類の写しを添付する。

    個人情報保護制度の利用状況

    個人情報の開示請求の状況は、次のとおりです。

    死者情報の取扱い

     市では、法が生存する個人に関する情報に限り適用されることに鑑み、法の適用を受けない死者情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるため、あきる野市死者情報取扱規則を制定しました。
     主な内容は、次のとおりです。

    死者情報の取扱い

     法の適用はありませんが、死者情報がみだりに開示されることのないように最大限の配慮をして取り扱います。

    死者情報の開示

     相続人及び相続以外の原因により権利義務を取得した者はその財産、権利義務等に関する情報について、親権者は未成年であった自分の子に関する情報について、死者情報の開示を請求することができます。
     情報によっては、別の手続によって提供できる場合がありますので、請求前にご相談ください。

    規則の条文は、次のとおりです。

    お問い合わせ

    あきる野市役所総務部総務課

    電話: 庶務係 内線2311/法規係 内線2314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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