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あしあと

    建物の解体やリフォーム工事を予定している皆様へ(発注者・個人の方へ)

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    • ID:13788

    建物の解体やリフォーム工事を予定している皆様へ(発注者・個人の方へ)

     建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事(解体等工事)を行うときは、建築時期、規模、用途に関わらず石綿(アスベスト)含有建材の有無の事前調査が必要になります。

    石綿(アスベスト)の事前調査は、元請業者または自主施工者が行います。

    • 発注される方は、事前調査に使用する設計図書等の提供や適切な費用の負担をお願いします。
    • 調査後に工事の元請業者から発注者に事前調査結果の報告を行う必要があります。報告を受けた発注者は、報告書を大切に保管してください。

    東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局外部リンク)


    また、一定規模以上の建築物の解体、改修(リフォーム)工事については、石綿事前調査結果を報告する必要があります。調査及び報告は、元請業者または自主施工者が行います。

    石綿(アスベスト)事前調査結果報告対象工事
    解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事 
    請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
    請負金額が税込100万円以上の*特定工作物の解体または、改修工事 

    *特定工作物とはボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却施設、煙突、貯蔵施設等を言います。

    事前調査結果の報告は原則として、「石綿事前調査結果報告システム」において行います。

    石綿事前調査結果報告システム(環境省外部リンク)

    事前調査で石綿(アスベスト)の使用が確認された場合

    • 建物の解体等の工事を行う際は、石綿(アスベスト)が飛散しないように飛散防止措置を行う必要があります。
    • 吹付け石綿、石綿含有の断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている場合は、作業実施の届出が必要です。

    石綿(アスベスト)の飛散防止に関する届出

    • 工事完了後に元請業者から作業完了の報告があります。報告書は大切に保管してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 環境農林部 生活環境課
    電話: 生活環境係 内線2514

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