国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
[2021年11月17日]
[2021年11月17日]
納付した国民年金保険料は、その全額が社会保険料控除の対象のため、年末調整または確定申告の手続きをすることで、所得の控除を受けることができます。
社会保険料控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに、年末調整または確定申告の手続きをする方が納付した保険料です(同じ世帯の家族の保険料、過去の年度の保険料、追納保険料および前納した保険料を含む)。
税法上有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万が一の時に心強い味方となります。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。
年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受ける場合は、納付した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が義務付けられています。
そのため、納付した国民年金保険料の額を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構から毎年発行されます。
発行時期 | 対象者 |
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令和3年10月25日から11月上旬ごろまで | 令和3年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 |
令和4年2月上旬ごろ | 上記以外で、令和3年10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方 |
控除証明書の見方や、再発行の方法については「日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
控除証明書に関するご相談やお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルをご利用ください。
※050で始まる電話でおかけになる場合 : 03-6630-2525
なお、年末調整・確定申告の方法や、社会保険料控除の詳細については、お近くの税務署にご相談ください。