押印をしなくても手続ができるよう、令和3年10月1日から、一部の手続を除き、押印の義務付けを廃止します。
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あきる野市では、例規上で押印を求める規定や様式が987種類あり、令和3年3月から押印の必要性の検討を行ってきました。
その結果、919種類の手続について、押印欄(㊞マーク)を様式から削除するなどの改正を行いました。
一方で、68種類の手続について、国の法令等により押印が求められている、実印を求める必要があるなどの理由から従来どおりとしましたが、今後の状況に応じて見直していきます。
手続一覧
- 押印欄を様式から削除するなどの見直しをした手続一覧(サイズ:315.34KB)
令和3年10月1日以後も、改正前の様式(押印欄がある様式)を使用する場合がありますが、押印を義務付けるものではありません。
- 引き続き押印を必要とするなど従来どおりとした手続一覧(サイズ:77.12KB)
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