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あしあと

    都市計画施設等の区域内における建築の規制

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13284

    都市計画施設内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

    都市計画法第53条第1項の許可

    都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定による許可申請が必要となります。

    ※第53条許可の申請が必要かどうかは

     『多摩建築指導事務所 建築指導第三課(指導第二担当)』
     〒198-0036 東京都青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎3階
    [電話:0428-23-3735]

    にてご確認ください。

    申請に必要な書類

    許可申請には、次の図書が「各2部」必要です。

    1. 許可申請書(下記よりダウンロードできます)
    2. 案内図
    3. 委任状
    4. 建築確認申請書(第2面~第5面)
    5. 配置図
    6. 各階平面図
    7. 立面図(2面以上)
    8. 断面図(2面以上)

    【様式】許可申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意事項

    • 法54条の基準に照らし、その他必要な図面の求める場合があります。
    • 各図面の縮尺は、1/200以上(配置図のみ1/500以上)で、用紙サイズはA3またはA4を基本とします。
       ※三角スケール等で確認できるものとします。
    • 許可記載内容に変更があった場合は、許可の取り直しにとなります。
    • 許可通知書の交付まで、申請から約7~10日ほどかかります。
      ※年末年始や連休期間のほか、申請内容により、更に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。

    関連事項

    お問い合わせ

    あきる野市役所 都市整備部 都市計画課
    電話: 計画係 内線2711、2712

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