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あしあと

    地方税関係手続に係る本人確認措置について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12753

    個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時に係る本人確認

    本人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認と身元(実在)確認の2つの確認を行うことが必要となります。

    • 番号確認・・・正しい個人番号(マイナンバー)であることの確認を行います。
    • 身元確認・・・個人番号(マイナンバー)の正しい持ち主であることの確認
              代理人の身元確認と代理権の確認(代理人が申告書等を提出する場合)

    個人番号(マイナンバー)と身元確認が同時にできる書類

    • 個人番号(マイナンバー)カード

    個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

    • 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票
    • 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

    身元確認ができる書類(例)

    • 運転免許証
    • パスポート
    • 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの など

     ※顔写真付きの証明書の場合は1点、または、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの。

     ※顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳)の場合は2点が必要です。

     ※代理人から個人番号(マイナンバー)の提供を受ける場合は、代理人の身元確認と、代理権の確認(委任状など)が必要となります。

    個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

    地方税関係手続において、本人確認を行うために必要となる書類などのうち、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」については、次のとおりです。

    地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示

    本人確認措置に使用する書類等の具体例

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    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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