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あしあと

    社会福祉法人の指導監査

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12639

    社会福祉法人の指導監査について

    市では、あきる野市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び関係法令・通知に基づき、法人の運営状況及び会計状況に関する定期的な指導監査を実施しています。

    1 社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査ガイドライン

    指導監査は、国からの法定受託事務を処理するに当たり、地方自治法第245条の9第3項の規定により、国において定めた「社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査ガイドライン」に基づき、実施します。

    2 指導監査実施方針

    3 指導監査(検査)に関する書類

    (1)実地検査指導事項票

    指導監査(検査)は、実地において、法人の運営状況等を「実地検査指導事項票」の項目に従い確認します。法人においては、事前の自己点検の実施に「実地検査指導事項票」を活用してください。

    (2)改善状況報告書

    指導監査(検査)の結果、文章指摘事項があった場合は、指定の期日までに改善状況報告書を提出してください。

    4 指導監査結果

    市が実施した指導監査の結果を公表します。

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部福祉総務課

    電話: 福祉総務係 内線2691、2692/指導検査係 内線2693、2694

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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