令和3年分確定申告・令和4年度住民税(市・都民税)の申告は混雑を避けて早めの提出を
[2022年2月3日]
[2022年2月3日]
青梅税務署では、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を実施しながら、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を開設します。
このため、申告書作成会場は、大変混雑することが予想されます。
確定申告書の作成・提出は、ご自宅からの電子申告や郵送など、混雑を避けて早めの提出と感染症予防対策にご協力をお願いいたします。
【問い合わせ】青梅税務署 個人課税第1部門 (電話0428-22-3185)
多くの方が訪れる作成会場に出向かなくても、ご自宅等のパソコンやスマートフォンで、画面の案内に従い金額などを入力するだけで、確定申告書や青色申告決算書などが作成できるe-Tax(国税電子申告システム)の利用が便利です。
国税庁のホームページから、「確定申告書等作成コーナー」を利用し、作成した申告書を印刷して郵送提出することや、そのまま電子送信することも可能です。
電子送信は、次のどちらかの方法により提出できます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
3月15日(火曜日)(消印有効)までに確定申告書と必要書類を同封し、郵送か信書便で提出できます。
【郵送先】青梅税務署(〒198-8530 青梅市東青梅4丁目13番4号)
※収受日付印のある控えが必要な方は、記入した申告書の控えと返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの)も一緒に同封してください。
※国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」を利用し、作成して印刷した申告書を郵送により提出することもできます。
青梅税務署では、所得税及び復興特別所得税、贈与税、並びに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場を、次のとおり開設します。
青梅税務署(青梅市東青梅4丁目13番4号 電話0428-22-3185)
※2月1日(火曜日)から3月15日(火曜日)までは、青梅税務署の駐車場は使用できません(身体障がい者用車両などを除く)。お越しの際は、JR青梅線河辺駅北口の「イオンスタイル河辺」の駐車場か、公共交通機関をご利用ください。
※3月16日(水曜日)以降については、青梅税務署の駐車場をご利用いただけます。
申告書作成会場の混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することができます。
※入場整理券の当日配付は、混雑状況により早めに配付を終了する場合があります。
※国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整理券を事前入手する手続が行えます。
詳しくは、青梅税務署まで問い合わせてください。
確定申告期間中、次の2日間に限り、日曜日に申告書の作成相談、提出ができます。
立川税務署(立川市緑町4番地の2)
※青梅税務署は、土曜・日曜は開庁しておりませんので、ご注意ください。
令和2年分の確定申告書を、「税理士会による無料申告相談会場」、「市町村の相談会場」などで提出された方は、確定申告用紙等の郵送はなくなり、「確定申告のお知らせ」はがき等が郵送されます。
なお、確定申告書などの用紙は、青梅税務署で配布しています。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書の代わりに、「医療費の明細書」の添付が必要です。(医療費の領収書などの提出は不要ですが、税務署から提示・提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要です。)
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付した場合、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
この医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
※医療費通知に、自己負担額が記載されていない場合など、確定申告に使用できないことがありますので、詳しくは健康保険組合等にご確認ください。
医療費控除の明細書等の各種用紙や書き方については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm)からも入手することができます。
医療費控除の明細書の書き方
所得税及び復興特別所得税などの申告書には、税務署へ提出の都度、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※「マイナンバーカード」に関することや、その他、社会保障・税番号制度に関することは、マイナンバー総合フリーダイヤルへ問い合わせてください。
(電話:0120-95-0178(無料))
納税者からの依頼を受けて行う税理代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は、法律で税理士、税理士法人等に限られています。
税理士でないのに、税理士業務を行っている「にせ税理士・にせ税理士法人」にご注意ください。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッチを着用しています。
税理士と青梅税務署職員による確定申告の無料相談を、下記の日程で実施します。(事前に申込みが必要です。)
所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告書作成のアドバイスを受けながら申告書の提出ができます。
※完成している確定申告書の提出のみの方の受付はできません。
申告書等の提出のみの場合は、直接税務署に持参するか、郵送にてご提出ください。
※内容が複雑な相談(譲渡所得、贈与税を含む)などは、青梅税務署でご相談ください。
※住民税(市・都民税)の申告は、市の職員が受け付けます。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にご協力ください
申告書作成相談会場は、次のとおり感染防止対策を講じるため、混雑が予想されます。
市役所では、住民税(市・都民税)申告書、簡易な所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成支援・申告受付会場を、次のとおり開設します。
※例年、午前と午後の早い時間は大変混雑しますので、混雑が解消される午後の受付をお勧めします。
※混雑状況により、受付時間を変更することがあります。
※確定申告書などの用紙は、2月1日から3月15日まで配布します。数に限りのある書類もありますので、無くなり次第終了となります。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
2月 | 18日 | ||||
▲▲▲ | |||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
▲▲▲ | ▲▲▲ | - | ▲▲▲ | ▲▲ | |
3月 | 2月28日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
▲▲ | ▲▲ | ▲▲▲ | ▲▲ | ▲ | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
▲▲ | ▲▲ | ▲▲ | ▲ | ▲ | |
14日 | 15日 | ||||
▲▲ | ▲▲▲ |
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※土曜日・日曜日・2月23日(祝日)につきましては、相談・受付をしておりませんので、ご注意ください。
※市の作成支援・申告受付会場は、特設会場のため、3月15日(火曜日)までとなります。
2月 | 15日(火曜日) | 16日(水曜日) |
▲▲▲ | ▲▲ | |
17日(木曜日) | 25日(金曜日) | |
▲▲▲ | ▲▲ | |
3月 | 3日(木曜日) | 4日(金曜日) |
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10日(木曜日) | 11日(金曜日) | |
▲▲ | ▲ |
※日程が変則的になっていますので、ご注意ください。
市役所申告受付会場及び税務署出張相談等日程表
次の場合は、青梅税務署で申告してください。
例年、午前と午後の早い時間に来場者が集中いたしますが、来場順に整理券をお渡しするため、会場に番号発券機を設置します。
この番号発券機では、会場に出かける前にパソコンやスマートフォンから現在の混雑状況を確認することや、番号札を受け取った後、順番待ち状況を確認することや、メールやLINEで呼出しを受けることも可能です。
こちら(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。(2月18日から公開されます。)
確定申告や住民税(市・都民税)の申告には、主に次の書類が必要となります。
※申告内容により、上記以外のものが必要な場合もありますので、ご注意ください。
以下の方は、原則として住民税(市・都民税)の申告が必要となります。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、その他の所得金額が20万円以下であるときは、原則、確定申告をする必要はありません。(年金所得者に係る確定申告不要制度)
ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除(社会保険料、生命保険料、医療費等の控除、扶養親族の追加など)がある方は、住民税(市・都民税)の申告をすることで、税額が下がる場合があります。
※医療費控除などの控除の追加により、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となります。
※外国の制度に基づき国外で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、確定申告が必要となります。