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    令和5年分確定申告・令和6年度住民税(市・都民税)の申告は混雑を避けて提出を!!

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    • ID:12192

    青梅税務署での確定申告受付・相談について

    青梅税務署では、所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を開設します。大変混雑することが予想されますので、確定申告書の作成・提出は、ご自宅からの電子申告や郵送など、混雑を避けて早めの提出にご協力をお願いいたします。

     【問い合わせ】青梅税務署 個人課税第1部門 (電話0428-22-3185)

    自宅等からの申告のお願い

    多くの方が訪れる作成会場に出向かなくても、ご自宅等のパソコンやスマートフォンで、画面の案内に従い金額などを入力するだけで、確定申告書や青色申告決算書などが作成できるe-Tax(国税電子申告システム)の利用が便利です。

    国税庁のホームページから、「確定申告書等作成コーナー」を利用し、作成した申告書を印刷して郵送提出することや、そのまま電子送信することも可能です。

    電子送信は、次のどちらかの方法により提出できます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    1. マイナンバーカードを使って送信
    2. ID・パスワードで送信(ID・パスワード方式は、税務署へ事前の届出が必要です。)

    申告書の郵送などの受付

    3月15日(金曜日)(消印有効)までに確定申告書と必要書類を同封し、郵送か信書便で提出できます。

    【郵送先】青梅税務署(〒198-8530 青梅市東青梅4丁目13番4号)

    ※収受日付印のある控えが必要な方は、記入した申告書の控えと返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの)も一緒に同封してください。
    ※国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」を利用し、作成して印刷した申告書を郵送により提出することもできます。

    税務署での確定申告書の作成・受付及び納税期間

    青梅税務署では、所得税及び復興特別所得税、贈与税、並びに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書作成会場を、次のとおり開設します。

    開設期間

    2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
    ※土曜・日曜、祝日を除く平日のみ。
    ※還付申告は、2月15日(木曜日)以前でも提出できます。

    受付時間

    午前8時30分~午後4時(提出は午後5時まで)

    相談時間

    午前9時~午後5時

    場所

    青梅税務署(青梅市東青梅4丁目13番4号 電話0428-22-3185)

    ※2月1日(木曜日)から3月15日(金曜日)までは、青梅税務署の駐車場は使用できません(身体障がい者用車両などを除く)。お越しの際は、JR青梅線河辺駅北口の「イオンスタイル河辺」の駐車場か、公共交通機関をご利用ください。

    ※3月18日(月曜日)以降については、青梅税務署の駐車場をご利用いただけます。

    税務署での確定申告書作成会場への入場について

    申告書作成会場の混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
    入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することができます。

    ※入場整理券の当日配付は、混雑状況により早めに配付を終了する場合があります。
    ※国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整理券を事前入手する手続が行えます。 

    詳しくは、青梅税務署まで問い合わせてください。

    日曜日の申告書作成・提出について

    確定申告期間中、次の日に限り、日曜日に申告書の作成相談、提出ができます。

    日にち

    2月25日(日曜日)

    受付時間

    午前8時30分~午後4時(提出は午後5時まで)
    ※混雑状況により、長時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め切ることがあります。

    相談時間

    午前9時~午後5時

    場所

    立川税務署(立川市緑町4番地の2)

    ※青梅税務署は、土曜・日曜は開庁しておりませんので、ご注意ください。

    確定申告用紙等の郵送停止のお知らせ

    令和4年分の確定申告書を、「税理士会による無料申告相談会場」、「市町村の相談会場」などで提出された方は、確定申告用紙等の郵送はなくなり、「確定申告のお知らせ」はがき等が郵送されます。
    なお、確定申告書などの用紙は、青梅税務署で配布しています。 

    「医療費控除の明細書」の添付が必要となります

    医療費控除を受けるには、医療費の領収書の代わりに、「医療費の明細書」の添付が必要です。(医療費の領収書などの提出は不要ですが、税務署から提示・提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要です。)

    また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付した場合、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
    この医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

    ※医療費通知に、自己負担額が記載されていない場合など、確定申告に使用できないことがありますので、詳しくは健康保険組合等にご確認ください。

    医療費控除の明細書等の各種用紙や書き方については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm)からも入手することができます。

    医療費控除の明細書の書き方

    マイナンバー(個人番号)の記載

    所得税及び復興特別所得税などの申告書には、税務署へ提出の都度、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

    ※「マイナンバーカード」に関することや、その他、社会保障・税番号制度に関することは、マイナンバー総合フリーダイヤルへ問い合わせてください。
     (電話:0120-95-0178(無料))

    にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ください

    納税者からの依頼を受けて行う税理代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は、法律で税理士、税理士法人等に限られています。
    税理士でないのに、税理士業務を行っている「にせ税理士・にせ税理士法人」にご注意ください。
    税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッチを着用しています。


    税理士と青梅税務署職員による所得税の無料申告相談(完全予約制)

    税理士と青梅税務署職員による確定申告の無料相談を、下記の日程で実施します。(事前に予約が必要です。)
    所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告書作成のアドバイスを受けながら申告書の提出ができます。

    • 期日及び場所
      (1) 五日市出張所2階会議室…2月1日(木曜日)・2日(金曜日)
      (2) あきる野ルピア3階ルピアホール…2月6日(火曜日)・7日(水曜日)・8日(木曜日)

    • 受付時間
       事前に申込みいただいた時間にお越しください。

    • 持ち物
       申告書の作成に必要な書類
       前年の確定申告書の控え
       マイナンバーカードなど本人確認書類
       筆記具等(黒いインクのボールペン・計算機)

    ※オンライン(https://coubic.com/omezei/booking_pages)か専用ダイヤル(03-6745-6346)での事前予約が必要です。

    ※完成している確定申告書の提出のみの方の受付はできません。
     申告書等の提出のみの場合は、直接税務署に持参するか、郵送にてご提出ください。
    ※内容が複雑な相談(譲渡所得、贈与税を含む)などは、青梅税務署でご相談ください。
    ※住民税(市・都民税)の申告は、市の職員が受け付けます。


    市役所での申告受付・相談について

    申告書作成相談会場は、混雑が予想されますので、次の事項についてご了承ください。

    1. 申告会場では、混雑状況により入場できる人数を制限する場合があります。
    2. 申告書への記入が済んでいて受付へ提出だけ行う場合、内容の確認、検算等は行いません。そのまま提出箱へ投函いただき、受付済証をお渡しします。(申告書等の提出のみの場合は、提出する申告書を封筒に入れてご持参ください。)
      ※下の受付日以外は提出箱は設置しませんので、ご注意ください。

    市・都民税の申告、簡易な所得税等確定申告書作成支援・申告受付

    市役所では、住民税(市・都民税)申告書、簡易な所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成支援・申告受付会場を、次のとおり開設します。

    • 受付場所・時間
      (1)市役所1階コミュニティホール…午前9時~11時、午後1時~4時
      (2)五日市出張所2階展示室…午前9時~11時、午後1時~4時

        ※例年、午前と午後の早い時間は大変混雑しますので、混雑が解消される午後の受付をお勧めします。
        ※混雑状況により、受付時間を変更することがあります。
        ※確定申告書などの用紙は、税務署から届き次第配布を開始し、3月15日まで配布します。数に限りのある書類もありますので、無くなり次第終了となります。    

    • 受付日
      次の各表のとおりです。

      ※前年実績による混雑状況を「▲」の数により掲載しています。(▲が多いほど混雑した日)
    (1)市役所1階コミュニティホール
     水 
    2月12日13日14日15日16日
    ▲▲▲▲▲▲
    19日20日21日22日23日
    ▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲ 
    26日27日28日29日3月1日
    ▲▲▲▲▲▲✖ ▲▲▲▲
    3月4日5日6日7日8日
    ▲▲▲▲▲▲ 
    11日12日13日14日15日
    ▲▲▲▲▲▲

    ※土曜日・日曜日・2月23日(祝日)につきましては、相談・受付をしておりませんので、ご注意ください。
    ※市の作成支援・申告受付会場は、特設会場のため、3月15日(金曜日)までとなります。

    ※2月21日(水曜日)・28日(水曜日)はあきる野市役所での申告受付を行っていないのでご注意ください。


    (2)五日市出張所2階展示室
    2月9日(金曜日)13日(火曜日)
    ▲▲▲▲▲▲
    14日(水曜日)  21日(水曜日)  
    ▲▲▲▲▲▲
    28日(水曜日)      
    ▲▲▲
    3月6日(水曜日)   13日(水曜日)    
    ▲▲

    ※日程が変則的になっていますので、ご注意ください。


    市役所申告受付会場及び税務署出張相談等日程表

    市役所では作成支援を行えないもの

    次の場合は、青梅税務署で申告してください。

    • 土地・建物、株式などの譲渡所得
    • 住宅借入金等特別税額控除の初年度申告
    • 営業・農業などの事業所得(決算書、収支内訳書の記入が出来ていない方)
    • 消費税・贈与税の申告


    市役所1階コミュニティホールの会場では、入場整理券の呼出番号や待ち人数等をオンラインで確認できます

    市では、当日発行した整理券の番号順に受付いたします。整理券は、会場での発券の外、今年度から、スマートフォンで取得することもできます。
    会場に出かける前に混雑状況や順番待ち状況を確認したり、メールやLINEで呼出しを受けることもできますので、会場での混雑緩和にご協力をお願いいたします。
    なお、当日の混雑状況により、早めに受付を終了する場合がありますので、予めご了承ください。
    市(都)民税申告書の郵送提出(市役所宛)や、確定申告書をご自宅のパソコンやスマートフォンで作成・提出することも是非ご検討ください。

    あきる野市役所申告会場混雑状況確認
    https://www.neconome.com/004539

    あきる野市役所申告会場整理券取得
    https://wtgaf.jp/mrfl/wm/top?tno=8702
    ※ いずれも2月15日から公開されます。

    申告に必要なものについて

    確定申告や住民税(市・都民税)の申告には、主に次の書類が必要となります。

    1. 令和5年中の収入・支出を証明するもの【源泉徴収票(原本)・収支内訳書など】
    2. 社会保険料(国民健康保険税・介護保険料など)の支払額がわかる書類
    3. 控除証明書類(国民年金等や生命保険・地震保険などの各種保険会社の証明書)
    4. 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合は、あらかじめ領収書を集計し、明細書に記入してご持参ください。)
    5. マイナンバーカードの写し(マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード等と運転免許証・パスポートなど本人確認ができる書類の写し)
    6. 前年分の確定申告書などの控え
    7. 申告者本人の口座番号、支店名がわかるもの
    8. 筆記具等(黒いインクのボールペン・計算機)

    ※申告内容により、上記以外のものが必要な場合もありますので、ご注意ください。

    住民税(市・都民税)の申告が必要な方

    以下の方は、原則として住民税(市・都民税)の申告が必要となります。

    1. 勤務先からあきる野市へ給与支払報告書の提出がない方
    2. 給与・年金以外の所得(営業・不動産・農業・個人年金やシルバー人材センター等のその他雑所得)があり、確定申告をする必要がない方
    3. 収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方、または、あきる野市以外に住んでいる方の扶養親族になっている方
    4. 年金収入が400万円以下で、控除(社会保険料、地震・生命保険料、医療費等)や扶養親族の追加がある方
    5. 遺族年金・障害年金などの非課税年金のみの方

    公的年金等が400万円以下の方の申告について

    公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、その他の所得金額が20万円以下であるときは、原則、確定申告をする必要はありません。(年金所得者に係る確定申告不要制度)

    ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除(社会保険料、生命保険料、医療費等の控除、扶養親族の追加など)がある方は、住民税(市・都民税)の申告をすることで、税額が下がる場合があります。

    ※医療費控除などの控除の追加により、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となります。
    ※外国の制度に基づき国外で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、確定申告が必要となります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係
    電話:042-558-1111 (内線:2431~2434)

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