軽自動車税の税止め手続
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あきる野市で課税されている軽自動車(三輪・四輪)と二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)を、東京都外(他道府県)で異動(転出、譲渡、抹消など)手続をした場合は、税止めの手続が必要となります。
税止め手続が必要な理由
市区町村は、旧所有者からの申告に基づいて登録変更を把握しています。
東京都外で手続きをしても、旧登録地への申告がないと課税が続いてしまうため、税止めの手続が必要です。
税止め手続が不要なケース
- 東京都内で手続をした場合( 都内は情報連携により自動で反映されます。)
- 軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告代行を依頼した場合
税止め手続が必要なケース
以下の2点の両方に該当する場合、ご自身で税止め手続をしていただく必要があります。
- あきる野市で課税されている自動車(三輪・四輪)と二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)の登録内容の変更の手続を、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った。
- 登録内容の変更手続をした運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。
提出書類
次のいずれかの書類が必要です。
- 「軽自動車税申告書(報告書)(市区町村提出用)」
- 「自動車検査証返納証明書」または「軽自動車届出済証返納証明書」
- 「新・旧自動車検査証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)」
提出方法
電子申請
以下のリンクまたはQRコードから申請が可能です。
※利用者登録せずに手続き可能ですが、メールアドレスが必要です。 受付後、完了メールが届きます。必ずご確認ください。
https://logoform.jp/form/KPgt/1581230(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

郵送
以下の住所に郵送をお願いいたします。
〒197-0814
東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所課税課市民税係軽自動車税担当
ファクス
送信する際は、提出書類の余白に送信者のお名前と電話番号を記載して、送信してください。
※文字が読み取れない場合等に、ご連絡させていただきます。
※申告内容が確認できないと、書類の受付ができません。
【ファクス番号】042-558-1117 【電話番号】042-558-1682
窓口持参
あきる野市本庁舎2階 市民部 課税課 市民税係 までお越しください。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課 市民税係 電話:042-558-1682(直通)
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