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あしあと

    子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11320

     民法では,協議離婚の際には,子どもの監護者(親権者)だけでなく,面会交流や養育費の分担についても定めることとされ,その取り決めは,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。

     市民課(本庁舎1階)または五日市出張所へ離婚届の用紙を取りに来庁された方には、法務省発行の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」のパンフレットをお渡ししています。また、パンフレット等は下記ホームページでもご覧いただけます。

     法務省の関連ホームページはこちら(別ウインドウで開く)です。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 市民課
    電話: 市民窓口係 内線2412/戸籍係 内線2415

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