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あしあと

    マイナンバーの通知カードの廃止について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11034

    マイナンバーの通知カードの廃止について

    ※ご注意※

     通知カードが廃止になってもマイナンバーは変更されません。また廃止後でも通知カードの記載事項(住所、氏名等)が最新の住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

    通知カードの廃止後の取り扱いについて

     通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。

     通知カード廃止後におけるマイナンバーの確認方法は次の方法が想定されております。

     (1)マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」による確認

     (2)マイナンバーカードの取得による確認

     (3)個人番号通知書による確認(マイナンバーを証明する書類としては利用できません)

      ※(3)は通知カード廃止後に出生等により新たにマイナンバーが附番された住民にのみ送付され再交付不可


     また、廃止後は以下の手続きが出来なくなりますのでご注意ください。

    通知カード廃止後にできなくなる手続き

    1 通知カードの住所、氏名等の券面事項の追記手続きができなくなります

     住所等に変更があった場合通知カードの記載事項変更の手続きを行っていましたが、この手続きができなくなります。

     ※通知カードの記載事項が現在の住民票と一致しない場合は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することはできません。 手続き等でマイナンバーを証明する必要がある場合は、手続きする相手方に必要な書類を確認してください。

    2 通知カードの再交付申請ができなくなります

     紛失等により通知カードの再交付を希望する場合は再交付の申請を行っていましたが、この手続きができなくなります。

    個人番号通知書について

     令和2年5月25日以降に出生等により住民票が作成されマイナンバーが新たに付番された方には個人番号通知書が送付されます。

     なお、令和2年5月22日までに新たにマイナンバーが付番された方には通知カードが送付されます。

    個人番号通知書について

     ・新たにマイナンバーが付番された方がご自分のマイナンバーをご自分で確認する事を目的とした通知です。

     ・マイナンバーを証明する書類としては利用できません。

     ・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、記載内容の変更や追記はできません。

     ・再交付できません。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 市民課
    マイナンバー専用電話:042-518-7261
    問い合わせ受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

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