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あしあと

    介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10935

    介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて

    (概要)

     令和2年4月から特別徴収(年金からの天引き)を開始する予定であった方(4月特別徴収開始者)566人の介護保険料について、事務処理上の誤りにより特別徴収が開始されていない事案が発生し、併せて、6月及び8月についても特別徴収ができないことが判明しました。

     対象となる被保険者を始め市民の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

     今後、このようなことがないよう、再発防止策を徹底し、適正な事務の遂行に努めてまいります。

    1 対象者

    平成31年3月から令和元年9月までに65歳に到達した方、転入者等のうち、4月特別徴収開始者 566人(後期高齢者医療制度の被保険者も一部含む)

    2 経緯

    令和2年2月  3日  4月特別徴収開始者のデータを作成

    令和2年2月10日  東京都国民健康保険団体連合会を経由して日本年金機構にデータを送付

    令和2年4月  1日  4月特別徴収開始者に「介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書」を発送

    令和2年4月16日  市民からの問い合わせにより調査した結果、2月10日に日本年金機構に送付した4月特別徴収開始者566人分のデータに誤りがあり、特別徴収されていないことが判明

    3 原因

     4月特別徴収開始者のデータについて、入力した介護保険料を反映させる処理を誤り、確認を十分に行わないまま、日本年金機構に送付したため。

    4 対象者への対応

    (1)対象の方に対して、謝罪の意と今後の対応を記した文書を近日中に発送します。

    (2)今後の納付方法については、手続き上、特別徴収の開始が最短で令和2年10月からとなること、また、令和2年7月1日に年間の介護保険料額の賦課決定がされることから、7月、8月及び9月は普通徴収とし、10月以降は特別徴収によることとします。ただし、個別の事情による納付については、相談により対応していくこととします。

    5 再発防止策

    (1)業務システムの運用が確実にできるよう、マニュアルの確認を徹底する。

    (2)データの作成及びデータの送付それぞれの工程ごとに複数人で確認を行うとともに、システム委託業者と相互に確認を行うことで、チェック体制を強化する。

    (3)関連業務のある担当課に対して、同様の事象が発生しないよう、課題の共有を行う。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
    電話: 介護保険係 内線2633

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