自転車を利用する方の保険加入について
[2021年2月26日]
[2021年2月26日]
令和2年4月1日から東京都内では、条例により自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。
◆自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
◆保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
◆自転車を業務で使用する事業者
従業員の業務中に自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。
事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
◆自転車貸付業者
◇自転車小売業者 ・ 自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者
■自転車(小学生)と歩行者との衝突で後遺障害を負った事故
賠償額 約9,500万円
■自転車(高校生)と自転車との衝突で後遺障害を負った事故
賠償額 約9,300万円
■自転車と歩行者との衝突で歩行者が死亡した事故
賠償額 約6,800万円
※賠償額は、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です。
自転車損害賠償保険等とは
自転車の利用によって生じた
について補償する保険や共済。
条例では、対人損害を賠償する保険等は加入が義務となり、対物損害を補償する賠償保険等は加入について努力義務となっています。
自転車利用中の賠償責任を補償する保険(共済)には
■個人賠償責任保険
■団体保険(会社などの団体保険、PTA・学校などが窓口になる保険)
■クレジットカードなどの付帯保険
■TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険)
などがあります。
すでに加入している保険等で付帯されている場合もありますので、まずは現在加入している保険を確認しましょう。
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