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あしあと

    区分支給限度基準額の改定について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:10109

    区分支給限度基準額の改定について

     令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、介護報酬の改定が行われました。

     介護報酬の改定に合わせて、要介護状態区分に応じて定められている1ヶ月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も、以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられました。

    区分支給限度基準額
    区分現行(9月30日まで)  改定後(10月1日から)
    要支援1 50,030円 50,320円
    要支援2104,730円 105,310円 
    要介護1166,920円 167,650円 
    要介護2196,160円 197,050円
    要介護3269,310円 270,480円 
    要介護4308,060円309,380円
    要介護5360,650円 362,170円

    介護保険被保険者証について

     厚生労働省通知に基づき、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いません。交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額については、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。なお、10月以降に発行する介護保険被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額が記載してあります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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