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    児童手当の申請についての注意事項

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9775

    児童手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。
    ただし、出生に伴う手当の申請が翌月になってしまった場合でも、出生日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、出生日の属する月の翌月からの支給になります。

    今回の大型連休においては、お子さんの出生日が4月12日から22日までの方は15日目が市役所閉庁日に当たりますので、5月7日(火曜日)に来庁していただき申請手続きを行っていただくか、子育て応援サイトるのキッズからダウンロードした児童手当認定請求書(申請書)を記入し、郵送で提出していただくようお願いいたします(5月7日(火曜日)必着)。
    申請日が5月8日以降になりますと、手当の支給は申請した日の翌月からになりますのでご注意ください。


    【支給例】
    4月12日出生  → 5月7日手当申請   5月から支給開始

    4月12日出生  →   5月8日手当申請    6月から支給開始


    お問い合わせ

    あきる野市役所子ども家庭部子ども政策課

    電話: 子ども政策係 内線2681/児童館係 内線2682

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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