住民基本台帳の一部の写しの閲覧
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳法に基づき、法律に定められた正当な目的において住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行うことができます。
閲覧できる場合
1.国または地方公共団体の機関が、法律で定める事務遂行のために閲覧する場合
2.個人または法人が、次に掲げる活動を行うために閲覧する申出を行い、認められた場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
閲覧できる日時、場所
| 閲覧場所 | あきる野市役所1階、市民課市民窓口係((1)番窓口) |
| 閲覧できる日 | 月曜日から金曜日まで(祝日および年末年始を除く) |
| 閲覧できる時間 | 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く) |
| 手数料 | ・閲覧時間30分ごとに、300円 ・1人転記するごとに、300円 ※国等の公用請求の場合は、手数料免除 |
| 閲覧定員 | 1人 |
閲覧方法について
- 閲覧希望日の1ヶ月前から14日前頃までに、電話で閲覧日の予約をしてください。
- 閲覧日7日前までに申請書類を提出してください。(必着)
- 申請書類により、閲覧目的が適当であるかを審査し、審査結果を通知します。
- 決定通知書及び本人確認書類をお持ちの上、閲覧予約日にお越しください。(法人の場合、雇用関係がわかる社員証なども必要になります。)
【注意事項】
- 閲覧は、パソコンのモニターにて住民基本台帳のPDFデータを閲覧していただきます(データの提供は行いません。)。身体的理由等によりモニターによる閲覧が困難な場合は、相談してください。(直前での変更はできません。)
- 閲覧は、職員の指示に従って黙読により行うこと。指示に従わない場合は、閲覧を中止させていただく場合があります。
- 閲覧事項は市指定の閲覧用紙に記入していただきます。閲覧終了後、閲覧用紙のコピーをとらせていただきます。
- 閲覧場所での電子機器の使用は禁止しています。
あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書等
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について
住民基本台帳法第11条第3項、住民基本台帳法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に基づき、令和7年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、公表します。
令和7年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
お問い合わせ
あきる野市役所市民部市民課
電話: 代表042-558-1111 市民窓口係 内線2413、2414/戸籍係 内線2415/市民相談窓口係 内線2417/増戸連絡所 042-596-5901
ファクス: 042-558-1116
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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