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    居宅介護支援事業所についてのお知らせ(事業者向け情報)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8751

    居宅介護支援事業所の指定について

    指定申請等の手続きについて

    ●指定(更新)申請について・・・指定(予定)月の前々月の末日までに、指定申請書及び添付書類を市に提出してください。
                        なお、居宅介護支援事業所に係る指定の有効期間は、原則6年です。

    ●変更届出について・・・指定を受けた内容に変更があった場合、変更があった日から10日以内に、変更届出書及び添付書類を市に提出してください。

    ●廃止・休止・再開届出について・・・指定を受けた事業所について、廃止・休止・再開する場合は、当該日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書及び添付書類を市に提出してください。

    変更・廃止等の届出提出期限
    届出内容提出期限
    変更変更があった日から10日以内

    廃止・休止・再開

    廃止、休止及び再開をしようとする日の1か月前まで

    ●加算届出について・・・各種加算を算定する場合は、算定(予定)月の前月15日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び根拠書類(算定要件を満たすことがわかる書類)を市に提出してください。 

     ※申請様式については、国の様式例を参考に作成した様式です。

     【提出先】あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課介護保険係(本庁舎1階9番窓口)

    居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

     居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

    判定期間と届出期間について

    判定期間と届出期間
     判定期間届出提出期間 減算の適用期間 
    前期 3月1日~同年8月末 9月1日~15日(必着)

     10月1日~翌年3月31日

    後期 9月1日~同年2月末日 3月1日~15日(必着) 

      4月1日~同年9月30日 

    ※提出月の3月15日または9月15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前開庁日までとします。

    算定の結果と事業所の対応について

     算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を市に提出してください。すべてのサービスについて80%を下回った場合でも、事業所は当該書類を作成し、2年間保存しなければなりません。

     提出いただいた届出書について、市が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。

     提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について市が審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。

    「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」及び「届出様式」について

    「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準」及び「届出様式」

    日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所一覧

    日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所

    Q&A

    訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について

    平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、保険者(市)へ届け出ることが必要です。

    厚生労働大臣が定める回数(訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月当たり))
    要介護度要介護1 要介護2要介護3要介護4要介護5
     基準回数27回34回43回38回31回

    国通知

    届出書(兼理由書)

    訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書(兼理由書)

    ※被保険者ごとに、この届出書を表紙として、ケアプラン等を添付して提出してください。
    ※提出期限は、ケアプランを作成・変更をした月の翌月末までとします。ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届け出てください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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