年金受給者の手続き
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住所・氏名が変わったとき
年金を受給している方が住所や氏名を変更された場合、日本年金機構(年金事務所)への届出は原則不要です。
ただし、次の場合には年金事務所への届出が必要です。
- 日本年金機構においてマイナンバーが収録されていない方
- 海外居住などによりマイナンバーをお持ちでない方
- 日本年金機構に住民票と異なる住所(通知書等送付先)を届出されている方で、その住所(送付先)を変更する場合
氏名変更があった方には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が送付されます。
- 年金証書の交換手続きが必要となりますので、お知らせに同封されている「年金証書引換届」を年金事務所へ提出してください。
- お知らせの送付後は、変更後の氏名で年金の振込がされますので、速やかに年金受取の金融機関で口座名義の変更手続きを行ってください。
※共済組合等から支給されている年金については届出が必要です。詳しくは、共済組合等に問い合わせてください。
年金の受取口座を変更したいとき
年金の受取口座を変更する場合は、「年金受給権者受取金融機関変更届(ハガキ)」を日本年金機構(青梅年金事務所)へ提出してください。
※共済年金を受給している方は、各共済組合にもご確認ください。
年金受給者が死亡したとき
公的年金の受給者が亡くなられた場合、死亡した月まで年金が支払われます。しかし、年金の支払いは後払いのため、死亡後に振り込まれる年金や未払いの年金が発生します。
これを「未支給年金」といい、亡くなられた方と生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金の請求ができる方
- 亡くなられた方と生計を同一にしていた3親等内の親族。
受給の順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等内の親族
<遺族の範囲>
- 1親等:子の配偶者、配偶者の父母
- 2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
- 3親等:曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば
手続き窓口
受給していた年金の種類によって手続きの窓口が異なります。
- 国民年金のみ受給していた場合
市役所保険年金課年金係で手続きとなります。請求者のお住いの市区町村や管轄の年金事務所でも手続きできます。
請求者によって必要な書類が異なりますので、問い合わせてください。
- 厚生年金や共済年金の受給がある場合
請求者のお住まいを管轄する年金事務所で手続きとなります。
請求者によって必要な書類が異なりますので、年金事務所に問い合わせてください。
※共済年金を受給されていた場合は、各共済組合にもご確認ください。
その他の遺族給付
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 保険年金課
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
電話: 年金係 内線2425
青梅年金事務所
電話:0428-30-3410
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