建築士法第22条の3の3関係
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建築士法第22条の3の3関係
あきる野市が発注する建設業関連業務のうち、「建築士法第22条の3の3」の対象業務については、下記様式に必要事項を記載し、署名または記名押印をした書面を、発注者、受注者相互に交付する必要があります。
対象となる業務
延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計若しくは工事監理業務となります。
(建築士法第22条の3の3第1項または第3項)
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