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あしあと

    建築行為等の制限について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6915

    武蔵引田駅北口土地区画整理事業の事業計画決定に伴う建築行為等の制限について

    事業計画の決定に伴い、事業地区内では建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定により、市長の許可が必要となります。

    この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

    対象となる建築行為

    • 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
    • 盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
    • 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

    制限の期間

    事業計画決定の公告日(平成28年3月7日)から事業完了(換地処分)まで

    申請場所

    引田相談事務所

    住所:あきる野市伊奈652-3

    電話: 042-518-2922 ファクス: 042-550-6502

    申請書の提出について

    許可申請書に必要書類(図面、誓約書等)を添えて、正副2部(提出用と申請者控用)を提出してください。

    また、必要書類については、建築行為等の種類によって異なりますので、必要書類一覧をご確認ください。

    ※許可申請書及び必要書類一覧については、下記よりダウンロードできます。
         ご不明な点は、区画整理推進室まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 都市整備部 区画整理推進室
    引田相談事務所
    電話: 042-518-2922 ファクス: 042-550-6502

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