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あしあと

    介護が必要になったら(要介護認定の手続き)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6604

    介護保険の利用には申請が必要です

    介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

    (1)申請する

    まず、要介護認定の申請をしましょう。

    ●申請の窓口
     高齢者支援課介護認定係、五日市出張所市民総合窓口係

    ●申請できる方
     本人のほか家族でもできます。また、次のところでも申請の依頼ができます。

    • 地域包括支援センター(高齢者はつらつセンター、五日市はつらつセンター)
    • 居宅介護支援事業所
    • 介護保険施設 など

    申請に必要なもの

    • 申請書
       申請窓口に置いてあります。また、介護保険関係書類一覧の中から、申請書をダウンロードすることもできます。
    • 介護保険の被保険者証(保険証)
       水色の保険証です。
    • 本人及び代理人等の確認書類
       詳しくは添付ファイルで確認してください。

    ※申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。

    本人及び代理人等の確認書類について

    • 確認書類

      個人番号利用にともない確認書類が必要になります。

    (2)要介護認定

    申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

    訪問調査を受けます

    市の担当職員もしくは、市から委託した調査員が、ご自宅を訪問し、介護や支援を必要とする方の心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、本人や家族から聞き取り調査を行います。

    主治医の意見書を依頼します

    市では、申請者のかかりつけの医師に意見書の作成を依頼します。
    ※主治医・かかりつけ医がいない方は、市が照会する医師の診断を受けます。

    一次判定をします

    訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。

    二次判定(認定審査)をします

    一次判定や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会(保健、医療、福祉の専門家で構成)で審査し、どの程度の支援や介護が必要なのかを判定します。

    (3)認定結果を通知します

    介護認定審査会の判定に基づいて、市が要介護認定を行います。認定結果の通知は、原則、申請から30日以内に届きます。(主治医の意見書等の遅延によって、認定結果が遅くなることもあります。)

    要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

    要支援・要介護状態の区分等
     要介護度支援や介護が必要な程度 
     非該当介護保険からのサービスは利用できません。
    ただし、市の地域支援事業のサービスを利用することができます。
     要支援基本的な日常生活は送れるが、歩行などが不安定で、入浴などに
    一部介助が必要
     要介護1排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要
     要介護2排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助及び全介助が必要
     要介護3排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要
     要介護4排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などの全般について、全面的な介助
    が必要
     要介護5日常生活全般に渡って、全面的な介助が必要 

    ※表はあくまでめやすです。要介護認定は、どの程度の介護サービスを行う必要があるかを判断するもので、その方の病気の重さや程度などと要介護度が、必ずしも一致しない場合があります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課

    電話: 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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