個人住民税
[2022年1月14日]
[2022年1月14日]
個人の市民税(以下「市民税」)と個人の都民税(以下「都民税」)は、その個人の前年中の所得を基に計算され、あわせて徴収することとなっています。
市民税と都民税を合わせて、一般的に「住民税」と呼ばれており、収入に応じて課税される所得割と、一定の収入を超えると均等の額で課税される均等割とで構成されています。
市民税 | 都民税 | ||
---|---|---|---|
所得割 | 均等割 | 所得割 | 均等割 |
住民税は、1月1日に住所のある市町村に対して、納税する義務が生じます。よって、1月2日以降に転出または転入された方については、前住所地で納税することになります。
また、1月2日以降に亡くなられた場合でも、その年度の納税義務が生じます。この場合は、納税義務を相続人が継承することとなります。
扶養の人数に応じて算出した所得金額は、次の表のとおりです。
給与収入、年金収入は所得金額から逆算した金額になります。(給与収入のみ、年金収入のみの場合の収入金額です。)
給与収入 | 年金収入 (65歳未満) | 年金収入 (65歳以上) | 所得金額 | |
---|---|---|---|---|
単身者 | 965,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 | 415,000円 |
扶養1人 | 1,469,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 | 919,000円 |
扶養2人 | 1,879,999円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 | 1,234,000円 |
扶養3人 | 2,327,999円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 | 1,549,000円 |
扶養の人数に応じて算出した所得金額は、次の表のとおりです。
給与収入、年金収入は所得金額から逆算した金額になります。(給与収入のみ、年金収入のみの場合の収入金額です。)
給与収入 | 年金収入 (65歳未満) | 年金収入 (65歳以上) | 所得金額 | |
---|---|---|---|---|
単身者 | 1,000,166円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 | 450,000円 |
扶養1人 | 1,703,999円 | 1,860,000円 | 2,220,000円 | 1,120,000円 |
扶養2人 | 2,215,999円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 | 1,470,000円 |
扶養3人 | 2,715,999円 | 2,793,334円 | 2,920,000円 | 1,820,000円 |
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、市民税及び都民税の均等割額は、これまでの金額にそれぞれ500円を加算した金額となりました。(平成26年度から令和5年度まで)
※税率は一律10%(市民税6%・都民税4%)です。平成19年度から税源移譲(別ウインドウで開く)により改正されました。
※大まかな計算方法です。実際には調整控除や端数処理等が加わります。
納税通知書を交付された個人が、納付書または口座振替により、納税する方法をいいます。6月に納税通知書が交付されます。
年4回に分けての納付となります。
納期限は納期の末日であり、休日に当たる場合、次の平日となります。
給与の支払者(会社や個人事業主など)が、住民税を給与所得者(従業員)の給与から天引きして、納入する方法をいいます。特別徴収を行っている給与の支払者を特別徴収義務者といいます。 5月に特別徴収税額通知書を特別徴収義務者に交付し、その後、特別徴収義務者を通じて給与所得者に交付されます。
退職等で特別徴収ができなくなった場合、特別徴収義務者は市役所に異動届出書を翌月10日までに提出する必要があります。残りの税額は給与または退職金から一括徴収するか、個人が普通徴収で納めることになります。
年12回に分けて、毎月の給与から徴収することとなります。
納期限は翌月10日であり、休日に当たる場合、次の平日となります。
4月1日現在65歳以上の方で、公的年金の所得に対して住民税が課税される場合、公的年金の支払者が、年金所得に係る住民税を年金から引き落として、納入する方法をいいます。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われます。
年金支給月 | 徴収方法 | 金額 | 備考 | |||
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4月 | 普通徴収(第1期) | 12,000円 | ※新規で公的年金からの特別徴収となる方は、当該年度の住民税の半分が、普通徴収(2分の1相当額ずつ)となります。 | |||
6月 | ||||||
普通徴収(第2期) | 12,000円 | |||||
8月 | ||||||
10月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 8,000円 | ※普通徴収分を差し引いた額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
12月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 8,000円 | ||||
翌年2月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 8,000円 | ||||
計 | 48,000円 | |||||
年金支給月 | 徴収方法 | 金額 | 備考 | |||
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4月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 8,000円 | ※仮徴収として、前年度分の住民税の2分の1相当額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
6月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 8,000円 | ||||
8月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 8,000円 | ||||
10月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 10,000円 | ※仮徴収分を差し引いた額が、公的年金から特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
12月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 10,000円 | ||||
翌年2月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 10,000円 | ||||
計 | 54,000円 | |||||
年金支給月 | 徴収方法 | 金額 | 備考 | |||
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4月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 9,000円 | ※仮徴収として、前年度分の住民税の2分の1相当額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
6月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 9,000円 | ||||
8月 | 公的年金 特別徴収(仮徴収) | 9,000円 | ||||
10月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 11,000円 | ※仮徴収分を差し引いた額が、公的年金からの特別徴収(3分の1相当額ずつ)となります。 | |||
12月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 11,000円 | ||||
翌年2月 | 公的年金 特別徴収(本徴収) | 11,000円 | ||||
計 | 60,000円 | |||||
この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。また、この制度により、住民税の総額が変更になるわけではありません。
公的年金からの特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。 次の方などは、対象にはなりません。
※前年の10月から翌年2月の本徴収の金額がない場合(前年度の仮徴収で、公的年金からの税額が全て納付済みとなった場合)は、当該年度は、新規の公的年金の特別徴収開始扱いとなります。
なお、公的年金からの特別徴収の対象となる方には、毎年6月に送付する納税通知書で、公的年金から特別徴収される税額等をお知らせします。