公的年金を受給されている方の申告(確定申告不要制度)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4852
公的年金等が400万円以下の方(その他の所得が20万円以下に限る)について
確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などによる所得税の還付を受けるために確定申告をすることはできます。また、年金の源泉徴収票に記載されているもの以外の控除(社会保険料、生命保険料、医療費控除等の控除、扶養親族の追加など)がある方は、住民税(市・都民税)の申告をすることで、住民税額が下がる場合がありますので、住民税の申告をしてください。
なお、平成26年度税制改正において、所得税の源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、公的年金等に係る確定申告不要制度を適用できないこととされました。
この改正は、平成27年分以降の所得税から適用されます。
公的年金等の収入が400万を超える方について
年金収入が400万を超える方については、原則確定申告が必要です。
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 市民税係 内線2432~2434
電話: 市民税係 内線2432~2434
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます