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あしあと

    犬の飼い主の方へ(マイクロチップ登録制度、犬の登録、狂犬病予防注射について)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4341

    マイクロチップ登録制度について(令和6年4月1日「狂犬病予防法の特例制度」参加)

    ・マイクロチップ登録制度

     ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫については、マイクロチップの装着と環境省が指定する登録機関への情報登録が義務化されています。あきる野市では、令和6年4月1日から登録制度に対応した自治体となり、これまで、犬の登録は市の窓口で申請する必要がありましたが、環境省のマイクロチップ情報登録サイトで登録されている、ブリーダーやペットショップ等の情報から、新しい飼い主の情報に変更することで、マイクロチップが鑑札とみなされ、市での登録が不要となります。犬を飼い始めましたら、登録情報の変更が必要となりますので、速やかに登録を行ってください。

     登録については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省 (env.go.jp)」から、登録方法につきましては、「犬と猫のマイクロチップ情報登録システム 画面操作マニュアル」のページをご覧ください

    ※令和6年4月1日より前に環境省のマイクロチップ情報登録サイトに登録した場合は、健康課窓口で登録が必要となることがあります。詳しくは健康課予防推進係までにご連絡ください。

    犬の各種申請方法


    犬の各種申請方法
    マイクロチップを装着しているマイクロチップを装着していない
    ・新しく飼い始めた

    マイクロチップ情報登録サイトに登録(窓口不要)

    健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請

    (登録手数料3,000円 申請後、鑑札交付)

    ・あきる野市に転入した

    マイクロチップ情報登録サイトに登録(窓口不要)

    健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請
    (申請の際は、他の自治体が交付した鑑札をお持ちください)

    ・市内転居

    ・飼い主の変更(あきる野市民の方に)

    ・飼い犬が死亡した

    マイクロチップ情報登録サイトに登録(窓口不要)

     健康課・五日市出張所市民総合窓口に申請

    ・市外転出

    ・飼い主の変更(市外の方に)

    転出先の自治体に申請方法を確認転出先の自治体に申請
    (申請の際は、あきる野市が交付した鑑札をお持ちください)

    鑑札交付手数料(マイクロチップを装着していない犬)

    交付手数料
    鑑札交付 (新しく飼い始めた場合) 3,000円
    鑑札再交付 (紛失・破損した場合) 1,600円

    ※マイクロチップを装着している犬で、令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報登録サイトにて飼い主の情報を変更した場合は、マイクロチップを鑑札とみなしますので、鑑札は交付しません。

    狂犬病予防注射

    狂犬病予防注射について

     犬の飼い主には、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法という法律に基づき、義務付けられています。

     狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、アジア地域等、狂犬病の流行国では、犬が主な蔓延源となっています。狂犬病を発症すると治療法は無く、世界で毎年5万人以上の人が無くなっています。飼い犬に狂犬病の予防注射を接種することで犬での蔓延が予防され、人への被害を防ぐことができます。日本でも万が一狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射を義務付けています。

     注射を受ける時期は、4月1日から6月30日の間が望ましいとされています。


    注意.狂犬病予防注射済票の交付につきましては、従来の手続きのままとなっております。そのため、環境省へのマイクロチップの登録を行った場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の申請は必要となります。注射が終わり次第、健康課・五日市出張所市民総合窓口で申請を行ってください。

    狂犬病予防注射済票交付手数料

    交付手数料
    済票交付

    550円  

    済票再交付(紛失・破損した場合)340円

    各種申請書

    飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書

    飼い犬の登録事項変更届け

    飼い犬の死亡届

    お問い合わせ

    あきる野市役所 健康福祉部 健康課 予防推進係 内線2668