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あしあと

    印鑑登録

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3514

    印鑑登録の手続きについて

    受付窓口・受付時間

    ◆受付窓口

     市民課市民窓口係(市役所1階)または五日市出張所市民総合窓口係

    ◆受付時間

     平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除く。)

     ◎市民課市民窓口係(市役所1階)では、次の時間でも手続きが可能です。

      水曜日:午後5時15分から午後8時まで(祝日、年末年始は除く。)

      土曜日:午前8時30分から正午まで(年末年始は除く。)

           午後1時から午後5時15分まで(年末年始は除く。)

      ※水曜日夜間・土曜日の窓口業務(別ウインドウで開く)

    印鑑登録ができる方

    1. あきる野市に住所がある15歳以上の方で、住民基本台帳に記録されている方は、ひとり1個に限り登録できます。   (注意)成年被後見人の方の登録に際しては、下記以外の必要要件がありますので、詳細につきましては問い合わせてください。
    2. 他人が勝手に登録して悪用するのを防ぐため、印鑑登録は、本人が直接窓口で申請することが原則です。やむをえない場合には、代理人による申請もできますが、委任状か代理人選任届が必要です。

    委任状(代理人選任届)

    登録できない印鑑

    1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ)または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
    2. 職業、資格その他氏名及び通称以外の事項を表しているもの
    3. 印鑑の破損等により印影にカケが発生しているもの
    4. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
    5. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    6. 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
    7. 所属する世帯内で既に登録があるもの
    8. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

    印鑑登録手続きの方法

    本人または代理人が窓口で印鑑登録の申請をしていただきます。なお、手続きの方法には3つの方法があります。

    印鑑登録証が即日交付できる手続きの方法

    必ず本人が窓口に来て、登録する印鑑と次のいずれかに該当する書類をお持ちの上、申請をしていただきます。手続きが終了すれば、その場で印鑑登録証を交付いたします。

    1. 個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の官公署で発行した顔写真付の身分証明書
    2. 東京都の区市町村において、すでに印鑑の登録を受けている方からの保証書(保証する内容と保証人の住所、氏名を保証人が直筆で記入して登録済の印鑑を押印する。)及び印鑑登録証明書(ただし、保証人があきる野市において印鑑の登録を受けているときは、保証人の印鑑登録証に記載の登録番号が必要となります。証明書は不要。)

    印鑑登録証の即日交付はできないが申請はできる手続きの方法

    必ず本人が登録する印鑑をお持ちの上、申請をしていただきます。受付後、市から照会書を自宅へ郵送します。照会書が自宅へ届いたら、回答書に必要事項を記入し、申請から30日以内に申請窓口へ本人がお持ちください(お持ちいただくのが代理人の場合は、本人からの代理人選任届が必要となります。)。回答書と引き換えに印鑑登録証を交付いたします。

    やむを得ず代理人が申請する手続きの方法(即日交付はできません。)

    登録する印鑑及び登録する本人からの委任状か代理人選任届(必ず必要)をお持ちの上、申請していただきます。受付後、市から照会書を登録する本人の自宅へ郵送します。照会書が自宅へ届いたら、登録する本人が回答書に必要事項を記入し、申請から30日以内に申請窓口へお持ちください(お持ちいただくのが代理人の場合は、本人からの代理人選任届が必要となります。)。回答書と引き換えに印鑑登録証を交付いたします。なお、申請するときの代理人選任届と交付するときの代理人選任届は別のものとなりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 市民課
    電話: 市民窓口係 内線2412・2413・2414

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