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あしあと

    市の契約からの暴力団等の排除について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1960

    市が締結する契約から暴力団を排除する取り組みを始めます

    あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱の制定

     市が締結する工事請負などの契約から暴力団等を排除するため、 『あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱』を制定しました。平成23年4月1日以降の契約から適用します。

     要綱では、基本方針として次の事項が掲げられています。

    1. 市は暴力団等と関係のある業者とは、契約を締結しないこと。
    2. 契約締結後に契約者または下請業者が暴力団等と関係があることが判明した場合は、契約を解除すること。
    3. 契約業者及び下請業者が、暴力団等から不当介入等を受けた場合は、警察への届出と市への報告を義務づけること。

      また、要綱別表の措置要件に該当すると認められる場合は、最短でも24か月間は入札等に参加させないこととしています。措置要件の主な内容は次のとおりです。

    1. 暴力団等が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
    2. 暴力団等に金銭、物品等を不当に与え、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
    3. 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
    4. 暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
    5. 契約者が、自ら契約する場合において、その相手方が前記1~4に該当する者であると知りながら契約をしたと認められるとき。
    6. 暴力団等との関係について、勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。 

    あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱

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    警視庁と合意書の締結

     市の契約から暴力団等の排除を推進し、相互の連携協力体制を構築するため警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課と『あきる野市契約における暴力団等排除に関する合意書』を締結しました。

     合意書では、警視庁からの情報提供、意見陳述等について定められています。

    警視庁との連携協力体制図

    特約書の添付について

     「あきる野市契約における暴力団等排除措置要綱」及び「あきる野市契約における暴力団等排除に関する合意書」に基づき、平成23年4月1日以降の契約から、契約約款に暴力団等排除措置に関する特約書を添付します。また、市の契約の相手方が、下請業者と契約を締結する際にも特約書と同じ内容のものを契約書に盛り込む必要があります。

    あきる野市における契約に関する特約書

    お問い合わせ

    あきる野市役所総務部契約管財課

    電話: 契約管財係 内線2331、2332/検査担当 内線2334

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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