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あしあと

    一定規模以上の造成行為や中高層建築物の建設などをするとき

    • [初版公開日:]
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    • ID:819

    一定規模以上の造成行為や中高層建築物の建設などをするときは

      都市環境の保全と創造、魅力あるまちづくりをするために、建築物の建築などを目的とした、一定規模以上の土地造成(市街化区域は500平方メートル以上、市街化調整区域はすべて)や中高層建築物(3階以上または高さ10メートル以上を超える建築物(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては軒の高さが7メートルを超える建築物))の建設などの行為をする事業に対しては、事前協議、届け出、許可が必要になります。

      また、一定規模以上の土地造成を行う場合は、別途、東京都の開発許可が必要となる場合があります。

      詳しくは、問い合わせください。

    開発指導要綱に関すること

    あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課

    あきる野市宅地開発等指導要綱の内容については、こちらのページをご覧ください。

    開発許可及び開発基準に関すること

    東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第一課 開発第二担当

    電話:042-548-2041

    自然保護に関すること

    東京都 多摩環境事務所 自然環境課 指導担当

    電話:042-521-4809

    お問い合わせ

    あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課
    電話: 内線2721、2722、2723、2724
    ファクス: 042-558-1179

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