セーフティネット保証制度
[2022年5月24日]
[2022年5月24日]
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行うものです。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
このたび、日野自動車の一部生産停止に伴いセーフティネット保証2号が発動されました(以下の対象中小企業者の要件に該当する方が対象となります)。
指定期間 令和4年3月4日から令和5年3月3日 まで
【参考】セーフティネット保証2号について(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
イ 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。
ロ 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。
※申請に必要な書類の一部は、下記からダウンロードできます。
2号認定申請書類等
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
【新型コロナウイルス感染症関連】
指定期間 令和4年9月30日 まで
例)【指定期間が令和4年3月1日まで、市への認定申請日が令和4年3月1日の場合】
市の認定申請書発行日:令和4年3月5日(有効期間 令和4年3月5日~令和4年4月3日)
金融機関または保証協会への申請:令和4年3月10日
上記の場合でも対象となります。
(イ) 指定地域(あきる野市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ) 個人の場合は事業実態のある事業所、法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所があきる野市内にある中小企業者。
(ハ) 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
※申請に必要な書類の一部は、下記からダウンロードできます。
4号認定申請書類等
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
指定業種の指定期間:令和4年6月30日まで
対象業種は中小企業庁(業種検索)(外部リンク)のホームページでご確認ください。
対象業種に属する事業をおこなっており、次のいずれかにあてはまる中小企業者の方で、事業所の所在地(あきる野市)を管轄する区市町村長(あきる野市長)の認定を受けた方が対象となります。
【企業認定基準】
認定基準 | 事業と指定業種の関係 | 売上高等の減少に対する認定基準の適用関係 (各項目の全てを満たしていること) | 申請様式 |
---|---|---|---|
売上高 の減少 | 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-1) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-2) | |
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 | 営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-3) | |
原油高 の高騰 | 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-1) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-2) | |
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 | 営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-3) |
※認定要領及び1~3については、以下のファイルでまとめてダウンロードできます。
5号認定申請書等
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。