セーフティネット保証制度
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セーフティネット保証制度について
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行うものです。
(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 | + | (別枠保証限度額) 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
セーフティネット保証2号認定について ※事業活動の制限
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です(以下の対象中小企業者の要件に該当する方が対象となります)。
指定期間 こちらをご覧ください
- 指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会への申込みが指定期間後であった場合でも対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へ申込みをすることが必要です。
対象中小企業者
イ 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。
ロ 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。
申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 売上高等チェックシート(指定様式) 1部 ※事前に計算してください。
- 誓約書 1部
- 委任状 1部 ※代理申請の場合
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
注)個人事業主の場合は不要 - 会社概要 1部
または会社案内のパンフレットやホームページ等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) - 認定申請書に記載されている内容(月ごとの売上高等)が確認できる資料(月次試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、総勘定元帳等)
- 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
※申請に必要な書類の一部は、下記からダウンロードできます。
2号認定申請書類等
- セーフティネット保証2号認定申請のご案内(ファイル名:sn2-goannai.pdf サイズ:66.59KB)
- 2号(イ)認定申請書(ファイル名:02se-futi(i)-ninnteishinnseisho.pdf サイズ:50.88KB)
- 2号(ロ)認定申請書(ファイル名:02se-futi(ro)-ninnteishinnseisho.pdf サイズ:51.25KB)
- 2号チェックシート(ファイル名:sn-2gou-checkshirt.pdf サイズ:32.35KB)
- 2号誓約書(ファイル名:sn-2gou-seiyakusyo.pdf サイズ:22.94KB)
- 委任状(代理申請の場合) (ファイル名:sn-ininjou.pdf サイズ:20.86KB)
申請と認定の手続きについて
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。
- 認定申請に当たっては、1週間ほど余裕をもってお申し込みください。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、商工振興課窓口まで直接受取にお越しください。 - 委任状による金融機関の代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。
セーフティネット保証4号認定について ※突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
【新型コロナウイルス感染症関連】
令和5年10月1日以降のセーフティーネット保証4号認定申請受付分より、資金使途が借換目的に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
これに伴い、10月1日以降に申請する際の様式が変更になりますので、お間違いのないようご注意ください。
指定期間 令和6年6月30日 まで
- 指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会への申込みが指定期間後であった場合でも対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へ申込みをすることが必要です。
認定に当たっての要件
(イ) 指定地域(あきる野市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ) 個人の場合は事業実態のある事業所、法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所があきる野市内にある中小企業者。
(ハ) 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 売上高等チェックシート(指定様式) 1部 ※事前に計算してください。
- 誓約書 1部
- 委任状 1部 ※代理申請の場合
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し 1部
注)個人事業主の場合は不要 - 会社概要 1部
または会社案内のパンフレットやホームページ等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの) - 認定申請書に記載されている内容(月ごとの売上高等)が確認できる資料(月次試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、総勘定元帳等)
- 確定申告書または決算書の写し(直近決算期分) 1部
※申請に必要な書類の一部は、下記からダウンロードできます。
4号認定申請書類等
申請と認定の手続きについて
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。
- 認定申請に当たっては、1週間ほど余裕をもってお申し込みください。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、商工振興課窓口まで直接受取にお越しください。 - 委任状による金融機関の代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。
セーフティネット保証5号認定について ※業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
指定業種の指定期間:令和6年6月30日まで
- 指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会への申込みが指定期間後であった場合でも対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へ申込みをすることが必要です。
対象業種
対象業種は中小企業庁(業種検索)(外部リンク)のホームページでご確認ください。
対象中小企業者
対象業種に属する事業をおこなっており、次のいずれかにあてはまる中小企業者の方で、事業所の所在地(あきる野市)を管轄する区市町村長(あきる野市長)の認定を受けた方が対象となります。
【企業認定基準】
- (イ)…最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している。
- (ロ)…製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁が困難なため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。
認定基準 | 事業と指定業種の関係 | 売上高等の減少に対する認定基準の適用関係 (各項目の全てを満たしていること) | 申請様式 |
---|---|---|---|
売上高 の減少 | 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-1) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-2) | |
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 | 営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)を満たす。 | 5号(イ-3) | |
原油高 の高騰 | 1つの指定業種のみを営んでいる、または兼業者であって営んでいる事業全てが指定業種に属する。 | 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-1) |
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 | 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-2) | |
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない。)に属する事業を営んでいる。 | 営んでいる事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(ロ)を満たす。 | 5号-(ロ-3) |
申請に必要な書類等
- 認定申請書(2部)
- 認定チェックシート
- 誓約書
- 認定の確認に必要な資料(各認定要領でご確認ください)
※認定要領及び1~3については、以下のファイルでまとめてダウンロードできます。
5号認定申請書等
- 5号(イ)ー(1)(ファイル名:sn5-i-1.pdf サイズ:80.33KB)
- 5号(イ)ー(2)(ファイル名:sn5-i-2.pdf サイズ:78.85KB)
- 5号(イ)ー(3)(ファイル名:sn5-i-3.pdf サイズ:81.76KB)
- 5号(ロ)ー(1)(ファイル名:sn5-ro-1.pdf サイズ:102.65KB)
- 5号(ロ)ー(2)(ファイル名:sn5-ro-2.pdf サイズ:117.67KB)
- 5号(ロ)ー(3)(ファイル名:sn5-ro-3.pdf サイズ:116.48KB)
- 委任状(代理申請の場合)(ファイル名:sn-ininjou.pdf サイズ:20.86KB)
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申請と認定の手続きについて
上記書類がそろいましたら商工振興課窓口に提出してください。
- 認定申請に当たっては、1週間ほど余裕をもってお申し込みください。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、商工振興課窓口まで直接受取にお越しください。 - 委任状による金融機関の代行も可能です。代理人の方が申請に来る場合には、必ず委任状をお持ちください。