○あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱
令和7年3月31日
通達第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市消防団の運営機能の維持を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得するあきる野市消防団員(以下「団員」という。)に対し、準中型免許の取得に要する経費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 平成29年3月12日以降に初めて普通自動車免許を取得した団員又は取得しようとする団員
(2) 所属する分団の分団長(分団長にあっては団長とする。以下同じ。)が推薦する団員
(3) 準中型免許取得後、継続して5年以上団員として在職し、消防団活動に従事することを誓約する団員
(4) 既に納期の経過した分の市税を完納している団員
(5) 分団長、副分団長又は総重量3.5トン以上の車両を運用している部に所属する団員
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、準中型免許を取得する場合に要する入所金、教習料金、学科教本代、教習コース使用料、教習所入所後最初に受ける検定に要する経費その他市長が必要と認める経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 普通自動車免許を取得していない団員が普通自動車免許と準中型免許を併せて取得しようとする場合における普通自動車免許のみの取得に係る経費
(2) 補講費、再試験費等の教習所が定める規定時間を超えた経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の合計額から他の補助金等の交付を受けた額を控除した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、所属する分団の分団長の推薦を受けた上で、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 普通自動車免許証の写し又は法第95条の2第2項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)が確認できる書類(普通自動車免許を取得していない団員が普通自動車免許と準中型免許を併せて取得しようとする場合を除く。)
(2) 準中型免許の取得に要する経費の明細が確認できる見積書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得事業変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 変更内容が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助決定者は、準中型免許の取得が完了した日から起算して2月以内に、あきる野市消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 取得した準中型免許証の写し又は特定免許情報が確認できる書類
(2) 準中型免許の取得に要した経費の明細が確認できる領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、第2条第3号の規定に違反したとき。
(3) 準中型免許を取得しなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略