○あきる野市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例
令和元年12月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、あきる野市における生産緑地地区を定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
○あきる野市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例
令和元年12月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、あきる野市における生産緑地地区を定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。